給与の支払者受付印の欄の正しい扱い方【年末調整書類】

2019年8月7日年末調整

年末調整書類の給与の支払者受付印という欄とは

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サラリーマンとして企業で働く上で、年末調整の書類というのは毎年提出するモノですよね?その年末調整の書類の右上には「給与の支払者受付印」という欄があり何かを押印しなくてはならなくなっています。

企業側が印鑑を押す場所

この「給与の支払者受付印」というのは、自分自身が印鑑を押す場所ではありません。読んで字の如く、会社側が押印するために存在する欄なのです。年末調整を自分自身で記入した後に、会社側に提出します。その書類を会社側が受け取ったという証明の為に、その欄に印鑑を押すのです。会社によっては印鑑自体を押さない場合もあるのですが、記入した本人には何の問題もありませんので気にする事ではないようですね。多くの会社では、この「給与の支払者受付印」を押さない事の方が多いようで、実際には「書類の受け取り確認」が確実にできていれば問題ないようです。

給与の支払者受付印に間違えて自分の印鑑を押してしまった場合

上記のように「給与の支払者受付印」の欄は記入者ではなく、企業側が押印する欄です。しかし、何らかの不注意で「給与の支払者受付印」の欄に自らの印を押してしまった場合はどうすれば良いのでしょうか?

二重線の訂正でよいが場合によっては書き直しも

「給与の支払者受付印」に間違えて自らの印鑑を押してしまった場合、基本的には二重線で訂正して問題はないと思います。その際は、会社側の担当者に一言「間違えて自分の印鑑を押してしまった」という旨を一言伝えておくのがマナーです。しっかりと報告をするようにしましょう。また、場合によっては再度新しい紙に記入しなければならないこともあるようです。いずれにせよ、まずは二重線での訂正をして企業の担当者に指示を仰ぐのが一番だと思います。

給与の支払者受付印に押す印鑑の種類とは

上記のように、「給与の支払者受付印」の欄に、間違えて自分の印鑑を押してしまった場合は提出する際、企業担当者の指示を仰ぐようにしましょう。では、「給与の支払者受付印」の欄には実際にどういった印鑑が押されるのでしょうか?厳密な決まりがあるかどうかを確認していきます。

給与の支払者受付印に押す印鑑に厳密な決まりはない

「給与の支払者受付印」に押される印鑑に厳密な決まりはありません。やはり、基本的には「社印」が押される事が圧倒的に多いようですが、それ以外でも問題はないようです。なにしろ、「給与の支払者受付印」の欄に押印しない会社もあるくらいですから社印以外の判子でも問題ないのでしょう。その書類を、記入者から受け取ったという確認のための判子ですので、その日時が書かれた判子を押す事が一番誤解を生まないのは確かです。

給与の支払者受付印の欄は企業側が印鑑を押す場所だが特に決まりはない

いかがでしたか?ここでは「給与の支払者受付印」についての紹介をしてきました。文中で述べたように、「給与の支払者受付印」に関する細かい決まりはありません。記入者と企業側の確認が主となる役割ですので押印がなくても問題がないようです。まちがえて「給与の支払者受付印」の欄に自分の印鑑を押印してしまった場合は、企業担当者に報告をして、指示を仰いでくださいね。

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2019年8月7日転職

Posted by BiZPARK