育児休暇中の年末調整における税金について
育児休暇中も会社に属している状態であれば年末調整はある
育児休暇中の場合出産に向かい、子育てをするママ。育児休暇中は会社に行かないし給料も発生しない。だから、年末調整はないと信じている方もおられるかと思います。ですが、実際は育児休暇中も会社に所属している状態。社会保険料の絡みもあるため無給の期間でも年末調整はあり、源泉徴収票は送られてきます。
源泉徴収票で税金が引かれていないかチェックをしよう
産休育休に入るまでに給与があり、源泉所得税が引かれていれば年末調整の時に返ってくるのです。保険料の控除や他の書類が提出できなかった場合、税務署に確定申告をする事で返ってきます。そのため源泉徴収票で税金が引かれてないか、きちんとチェックをする事が大事です。ただ、年末調整して税金が0になっていれば、確定申告しても返ってくるものはありません。また、源泉徴収票で確認するのはもう一つ、収入の額の確認も大事なことです。何故かは、後の項目で理由を説明させていただきます。では、次は育児休暇中にもらえる育児休業基本給付金に対し、年末調整が必要なのか確認していきましょう。
育児休業基本給付金は給与ではないので年末調整はできない
年末調整とは、その会社で発生した給与に対して発生するものです。収入に対して税金がかかるため、その会社でもらう給与以外は基本確定申告で合算して納税額や還付額を計算します。これは2社で働いて給与が発生している場合も同様です。育児休業基本給付金は会社から支払われるものでは無く、給与ではありません。その理屈で考えるとそのお金は、年末調整できないということになります。これは出産の際に出る出産手当金も同様です。
収入から外れている育児休業基本給付金は確定申告の必要もない
では、確定申告の必要があるか?と聞かれると、その必要はないという答えになります。どちらもお金が入ってくるものなのですが、出産手当金と育児休業基本給付金は収入とはみなされません。つまり、税金がかからないものなのです。それらの理由で、育児休暇中の育児休業基本給付金は、給与のように振り込まれていても収入から外れ、年末調整の対象にはならないのです。
育児休暇中の年末調整で妻が夫の扶養に入れる
育児休暇中の育児休業基本給付金が税金計算上で収入にならないことは、前項で説明しました。つまり、無収入と言える状態となります。先の項目で述べた、その間の源泉徴収票の収入の額が大事な理由はそこにあります。無収入、あるいは収入が少なく103万以下である場合は、夫の扶養に妻が入ることができるのです。妻が正社員である状態であっても、収入さえ低ければ扶養家族とカウントされるのです。
夫の扶養に入ることで育児休暇中の税金が減らせる
そうすることで、夫の収入にかかる税金を減らすことができ、年末調整でもどってくるお金も増えることになります。明確に扶養に入るかがわからず、源泉徴収票で収入額を確認する場合は、年末調整が間に合わず税務署に確定申告することになります。ですが夫の扶養に入れることで、育児休暇中の税金を減らせることを知っておくのは、収入が減る時期には大きなメリットとなるのです。
育児休暇中の年末調整は手続きを忘れず少しでも税金を減らそう
育児休暇中は育児休業基本給付金などのお金が出るだけでなく、収入が減った分税金を減らすことができます。妻自身の給与に対し年末調整が行われている状態で、それでもまだ源泉徴収票上で税金を納付しているようなら、確定申告の手続きをとることが大事です。その手続きをしないと、税金を減らし還付をもらえないからです。さらに、育児休業基本給付金を除いた他の収入が、扶養範囲であれば夫の扶養に入れる手続きをすることが大事です。子どもに対する出費が増え、育児休暇で収入が下がるこの時期。少しでも税金を減らし、手元にお金を残せるよう、しっかり調べて手続きしていってくださいね。
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