【休職中も必要】年末調整による税金還付の手続きと注意点
年末調整が必要な所得税は後払いが原則
毎月支払っている所得税というものは、昨年度1年間の所得がいくらなのか確定してから支払う、後払いが原則となっています。
自営業の人達は、年末調整をしないので、年が明けてから個人で確定申告を行わないといけません。通常会社に勤める会社員は、源泉徴収の金額が決まり、決まった金額を毎月分割前払いすることになるのです。
毎月の徴収額は概算のため、年末調整が必要となる
源泉徴収は、あくまでも前年度の所得によって決まっているもので、少し多めに毎月支払うことになっています。1年間が終わった時に、毎月支払った金額と、実際に支払わないといけない税金が同じというケースはほとんどありません。
そのため年末調整が必要となってくるのです。
年末調整や確定申告で払い過ぎた所得税が還付される
この税金のずれを解決してくれる方法が、年末調整または確定申告なのです。通常は、多めに概算されている所得税なので、多くの人が還付されます。
ですから、会社員として働いているのなら年末の給料が少し多くてうれしかったという経験はあるでしょう。
休職こそ絶対に年末調整は必要となる
一年の途中から休職をすることになってしまっても、その一年間の源泉徴収額は変わらないのです。ですから、収入がなくても、毎月決まった税金を支払わないといけません。
しかし、この税金こそが、年末調整で還付されます。ですから、税金を払い過ぎる可能性はないので、安心して大丈夫でしょう。
休職して全く収入がない場合の年末調整
源泉徴収は、通常所得税に対して行なうので、収入が全くないのなら還付も徴収もありません。つまり、年末調整の仕方としては、給与控除した社会保険料だけを記入します。そして、所得と所得税はゼロで源泉徴収票が発行されます。
休職しても少しでも収入があれば年末調整は必要
休職していても、年末末調整の用紙は会社から送られてきます。年末調整は、少しでも給与収入あるのなら、必要がある事を知っておきましょう。
どうしても概算による払い過ぎが起こり得るのですが、きちんとした申告をすればきちんと還付されます。ですから、税金の払い過ぎという事態は起こり得ません。
年末調整は休職しても必要!払い過ぎた税金が還付される
休職しても、税金の税率は変わりません。ですから、きちんと年末調整をして、多く払った源泉徴収金額を還付してもらう必要があります。
休職者には、会社から年末調整の用紙が郵送などで送られてくるでしょう。いくら休職していても、収入が少しでもあれば、必ず年末調整をしないといけないという点を知っておきましょう。
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