休職における年末調整の傷病手当金の取扱い

2017年1月16日休職

傷病手当金の制度を知る

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傷病手当金は、社会保障制度のひとつであり、怪我や病気などの理由によって働けなくなり休職した労働者に対して支払われる手当です。休職した場合など傷病手当金を受給するためには、一定の要件が決まっており、それに当てはまっている必要があります。こうした制度は困った人たちの救済制度であるため、不正受給とならないよう、また、必要最低限の受給で済むように復職に向けて療養に専念することが大事です。

傷病手当金を受け取る

傷病手当金は、連続した4日以上のお休みから申請することができ、4日目から受給が始まります。実際には申請する人はあまりいませんが、休職でなくともインフルエンザなどで休んだ場合にも4日目以降休む場合には対象となります。入院や大病である必要はなく、また、年次有給休暇を利用した休みでも4日以上休めば対象となるのです。

年休を上手く利用する

休職であってもなくても傷病手当金を受給する要件は、4日以上、病気などで休むことです。この4日間は、例えば年次有給休暇によるものでも構いませんし、土日や祝祭日、または会社で決められた休日を挟んでも構わないことになっています。これらを上手く利用することで、受給までの3日間を凌ぐことができます。

無給の期間を乗り切る

休職であってもなくても傷病手当金の開始は4日目からとなっています。つまり最初の3日間は待機期間として、手当の対象とはなりません。そのため、この期間はお給料が出なければお金が入らないこととなり、病気療養で出費がかさむ身には辛い状況です。この期間は有給休暇を充てることで乗り切ることができるので、消化していない休暇がある場合にはこれによって無給の期間をなくすこともできます。

年末調整での申請の方法

年末調整では、税金の計算が必要となり、一年間で受け取った収入の計算をします。しかし、傷病手当金は非課税となっています。これには税金はかかりませんので、年末調整の対象とはなりません。確定申告をする場合にも同様です。

休職中の生活保障と税金について

休職すると身近にでてくる生活保障にはいろいろな制度がありますが、傷病手当金の他にも非課税となるものが多くなっています。失業手当もそのひとつであり、休職中であっても傷病手当金の期間である1年6ヶ月が切れて、退職も余儀なくされるようでしたら、就労可能な状態となった後こちらの申請で生活を凌ぐことも考えられます。休職時などの辛い時こそ、こうした制度を適正に利用して乗り切りましょう。

休職中の年末調整では傷病手当金は非課税である

休職中に受け取る傷病手当金は、病気で働けない人たちの生活と病気の療養のための保障です。困った人を助ける手当であり、年末調整や確定申告の際にも非課税となります。安心して病気の治療をするためには、保障制度に頼ることも必要なことです。

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2017年1月16日ビジネス

Posted by BiZPARK