休職と休業の違いって?似ているけど違う会社を休むことについて
そもそも休職ってなに?休業とはどう違うのか
休職とは何かを知っていきましょう。この休職ですが、休業と違い、「労働基準法上の定めがあるものではない」ということが、休業との大きな違いとして挙げられます。つまり、休職というのは労働者がうつ病や負傷、一身上の都合などで長期の休暇が必要となり、会社に直接申請して取得するものなのです。勤め先が休職を発令することによって労働者に対しての労働義務を免除するのが、休職ということになります。
休職は労働者の都合で休むこと
休職は法的な決まりは一切ありませんので、会社と労働者が決定するものです。よって、休職制度があるかどうかも、会社によって違ってきます。そして、休職制度がある会社の場合は、どのような場合か、その長さ、といったような点も会社によって異なってくるのです。こういった休職の事由や、休職期間、手続きなどについては、休職制度として、就業規則等に定められています。
それでは休業は?休職との違いはなにか
休業とは労働者に労働する義務がある日において、「会社がその労働義務を免除する日」ということになります。そういった意味では、休暇と似ているといってよいでしょう。しかし、大きな違いもあります。
休業とは会社の都合で休むこと
休業も休むという面では休職と同じ、といってよいでしょう。しかし、休業の具体例としては産前産後休業、育児休業や介護休業などもあり、これらは後述で詳しく解説しますが、労働基準法などの法律で規定があるのです。これは休職との大きな違いです。
詳しい休職の内容について
休職の種類としては、傷病休職、事故欠勤休職、公務休職、起訴休職、依頼休職、組合専従休職、待命休職、懲戒休職などが該当するように分類され、存在しています。以上の条件に当てはまった際に、労働者は休職の申請を行うことが一般的です。しかし、その期間も、給料についても、そもそも休職を認めてもらえるかどうかも、会社次第であり、法的規定は一切ない事を覚えておきましょう。そこは休業との大きな違いです。
詳しい休業の内容について
休業は一般的に休暇以上にやすむことを指します。主な休業には、産前産後休業、育児休業や介護休業があり、それぞれ労働基準法と育児介護休業法で定められています。法律で明確な決まりがある点に、休職との違いがあります。また、一切給与が出ないことの多い休職と違って賃金の請求権があり、労働基準法26条で平均賃金の60%以上の休業手当についての規定もあります。
休職と休業は法律上や給与の面で大きな違いがある
このように、休み、と一言でいっても、いろいろな種類があります。労働法によって定められたものや、会社の規定によるもの、それぞれの違いは、法や社の規程と関係している、ということがわかってきます。休職や、休業の違いを知っておくことは、いざ自分が休みを取得する必要がでたときにも役立つものです。しっかり理解しておきましょう。
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