知らないと損をする「欠勤」と「休職」と「休業」の意味の違い
休職とは会社から規定されて業務免除になる休暇のこと
「休職」と「欠勤」の意味や違いについて見ていききますが、まずは、「休職」とは何か、その意味を理解しましょう。休職とは、基本的には会社の指示や規定によって業務が免除されている事を指します。休職は無給が多いですが、見舞金という名称等でお金が出ているケースもあります。
また、休職期間は概ね1年半です。そもそも休職は法によってではなく、会社によって規定されるものというのを理解しておきましょう。
休業は会社側・労働者側の何らかの都合で長期休みになること
企業側の都合で労働者の業務を停止させる休職に対して、休業の場合は企業側の都合に加えて、本人(労働者)都合によるものの2通りがあります。ここではその2通りに関してそれぞれ典型的な例をご紹介します。
①企業側の都合による場合
- 会社都合による休業でわかりやすいのは、会社の経営状況の悪化によるものや震災などの自然災害によるケースです。 いずれのケースにおいても、労働者は業務停止期間中は休業手当を受け取ることが可能です。
②本人(労働者)都合による場合
- それに対して、本人都合による休業の場合、その多くは介護や育児、そして出産といったライフイベントに伴うものほとんど。また企業側は必ずしも賃金を支払う義務はなく、労働者が休業期間中に賃金を受け取るには別途申請が必要です。
休業中は休業手当or傷病手当という賃金の受給が可能
休業の間は、会社に籍はおいておけますが、無給というのが一般的です。ただその期間、1年6ヵ月を上限として、健保から傷病手当金を受給するのが可能です。また、会社からお見舞い金などの形で、お金をもらえるような場合もあります。
欠勤とは会社から業務免除がなされていない休暇のこと
休職の意味について見てきましたが、それに対して欠勤とは何なのでしょうか。その意味と違いについて見ていきましょう。欠勤とは、休職とは違い会社による業務免除がなされていないものを指します。これが休職との大きな違いです。
また、欠勤の場合も基本的には無給です。病気などの場合でも欠勤控除されます。そのため、その後に有給として消化する方が多いと言えます。
欠勤は無給!受け取れる賃金はゼロ
欠勤とは悲しいことに、基本的に無給ですが、これをノーワークノーペイの原則と言います。インフルエンザで休むにしても、怪我や風邪で休むにしても変わりありません。ここが休職との大きな違いです。
欠勤はボーナスの査定にも大きく響く
また病気以外にも、自己都合での欠勤は無給となるのが一般的です。そうした欠勤のデメリットとしては、会社におけるボーナスの査定にも大きく響いてくる、ことと言えます。欠勤するのであれば、有給休暇が残っているなら、有給として扱うべきでしょう。
欠勤と休職は連続で取る場合が多く混同しやすい
欠勤と休職は金銭面の違い、そして同じ会社を休むにしても制度として見るとまったく別のものである、ということが分かりますよね。
ただ、この二つは違いが分からないまま、よく混同されます。その理由は、休暇を取得する際にこの二つを連続で取るというケースが多いためだと言えるのです。
欠勤するのが休職の条件になっている場合がある
病気などで会社を休む場合、まずは欠勤をして、そのあとに休職期間となる場合が一般的です。会社によっては、欠勤をするのが休職開始の条件となっている場合もあります。
「有給」→「欠勤」→「休職」という流れも存在する
また、欠勤の前段階として有給休暇の取得が優先されるというケースも多くあります。そうすると、「有給」→「欠勤」→「休職」という順番になるのです。
有給休暇がなくなったら欠勤となり、そして欠勤期間を過ぎたら休職、というようになります。つまり、欠勤という無給の期間を挟まなければ、休職に移れない場合が多いという意味です。これを見れば、欠勤と休職の大きな違いが理解いただけるでしょう。
ただ、これはあくまでも一般的な形であって、原因や期間によって会社との相談も必要です。
欠勤とは休職と違い会社から業務免除されず賃金がもらえないという意味を理解しておこう
今回は、欠勤と休職それぞれの意味と違いについて見てきました。会社での休みといっても、いろいろな種類があります。
欠勤とは休職と違い会社から業務免除されず賃金がもらえないという意味をしっかりとおさえておきましょう。万が一のときのためにも、休暇に関する会社の規定についてもしっかりと理解しておくのが安心です。就業規定などとあわせて確認をしてみましょう。
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