休職期間は三ヶ月が目安?休む必要性とそのための段取りを知ろう

2019年8月7日休職, 期間

休職するのに必要なものとは?

ただ単に『明日から休みたいです』というわけにはいきませんよね。社会人ですので、休職するにもそれなりの手続きが必要となります。また、突然休職を申し込むのではなく、休職にあたってはまずに上司に相談する必要があります。

休職に必要な書類とは?

休職するのに必要な書類は一般に、『休職願』と医師による『診断書』が必要です。休職願も会社の様式に沿って書くようにしましょう。そして、会社側から診断書の請求があった場合には速やかに用意して下さい。そうして、もう一つ大事な手続きがあります。それは傷病手当金申請をすることです。その手続きをするには、『健康保険傷病手当金請求書』が必要なります。これらを手配しておかないと、休職中に給料を受け取ることが出来ないので、生活が立ち行かなくなります。

どのぐらいの休職期間を請求出来るのか?

基本的に休職期間は、医師の診断書に沿って休職期間を申請します。担当医が、復職までかかる期間を想定して『何週間、何ヶ月必要です。』と診断書に記してくれます。その場合、判断として多い期間が三ヶ月と言われています。

休職期間は三ヶ月が多い

休職期間については実は国の労働基準法では定められていません。ですが、多くの企業で独自に欠勤や休職について定められているようです。一般的に欠勤の扱いは、社員皆平等のことが多いです。ですが、休職期間については勤続年数によって左右される企業が多いようです。一般的にこの休職期間は、大企業では最長で一年から二年というところもありますが、基本的には三ヶ月とするところが多いようです。

精神疾患による休職は三ヶ月以上必要?

最近、社会問題になっている精神疾患による休職の場合には、多くの方で復職まで二~三ヶ月必要と診断されることが非常に多いようです。そして、精神疾患の場合には『自分はまだやれる』と思い込んで、休職を申請出来ないケースも多いのです。

三ヶ月では短い!休職を繰り返すことが多くなる

精神疾患の方の多くは、復職を果たしても、再び仕事に来ることができなってしまうことが多いようです。三ヶ月で復帰しても休職を繰り返すことが多く、その場合には休職期間を延長するとみなされることが一般的です。そして精神疾患の方の場合には、三ヶ月で復帰というのを繰り返してトータル一年となったところで、最長の休職期間が満了となり、退職という形になる人が非常に多いです。

休職期間は疾病にもよるが三ヶ月が目安

やはり一般的な休職期間は身体疾患にしろ、精神疾患にしろ、三ヶ月という期間が目安になっているようです。そして、実際に取得できるかについては勤続年数にも左右されます。ですが、やはり問題なのはこの三ヶ月という短い期間で、本当に復職することが可能なのかということです。復職をするには三ヶ月などの期間の問題よりも、周囲がどれだけサポートできるかが鍵となるようです。

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2019年8月7日転職

Posted by BiZPARK