休職期間の勤続年数と労働について
有給扱いとしての休職期間は労働基準法で定められている
有給扱いになる休職期間と勤続年数の関係とはどのようなものなのでしょうか。年次有給休暇は労働基準法39条によって決められています。この労働基準法39条の第2項では勤続年数1年ごとに有給休暇を決められた日数で増やしていくとされているので、会社が定めている休職制度により1年丸ごと休職しているような場合は、休職期間をどう考えるべきか、ということになりそうです。
労働関係が続いていると勤務年数を通算できる
このことについては、継続勤務の意義という昔の行政通達があり、それに定められています。それによると、実質的に労働関係が続いている場合に限って勤務年数を通算するとされていて、休職していた者が復職した場合というのが書かれているので、休職している間も勤続期間に合算されることとなっています。それはいったいどのようなものなのでしょうか。
就業規則より労働基準法を軸に勤続年数は考える
それでは、もし就業規則に休職期間中は有給休暇の勤続年数に合算しないという決まりがあったらどうなるのでしょう。もし、退職金制度のある企業の場合には、退職金を計算する時の勤続年数から休職期間が除かれるのが一般的でしょう。意外とこのことを知らない人が多いのではないでしょうか。これと同じような扱いをされるかどうかが問題となってきます。
法令が優先される
よくあるのが労働基準法の継続勤務年数を行政上の通達どおり解釈するもので、もし就業規則などでこれと違った決まりを定めていても、法令が優先されてしまいますので、無効になることが多いでしょう。では、ご自分の会社はどういった取り扱いになっているかご存知の方はおられるでしょうか?とても重要なことなので、一度会社の就業規則を確認しておく必要がありそうですね。
休職期間中は勤続年数に含まない
休職期間中は勤続年数に含めないというのは合理的な考えですが、企業側が休職することを認めなければ業務外の理由によって長期間労働を提供できない従業員は解雇されるということ考慮すると、上のような就業規則の決まりも従業員にとって一方的に不利だとは言い切れないと言えるでしょう。さらに、労働契約上も就業規則による決まりが合理的であるのであれば、就業規則が労働契約の内容となるとなっています。
労働を提供していないので勤続とは言えない
そうなると、労働を提供していない休職期間は勤続年数に含めないといった考え方は合理的とも言え、なおかつ行政の通達上で法律ではないという理論に立つと、そういった考え方もあるのではないかと考えられるでしょう。ですので、休職期間中は勤続年数に含めないといった扱いをしている企業がほとんどではないでしょうか。一度就業規則を確認しておきましょう。
休職期間は労働提供がないため勤続年数に含まれない
有給扱いとなる休職期間は勤続年数に含まれないという考え方は合理的だと言えるということがお分かりになりましたか。ほとんどの方はご自分の会社の就業規則を見たことがないでしょうから、これを機会に確認しておく方がいいでしょう。たぶん、有給扱いの休職期間は勤続年数に合算しないということは定められているに違いありません。ほとんどの労働者はご自分の会社の就業規則を見たことがないでしょうから、これを機会に確認しておく方がいいでしょう。
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