公務員は育児休暇を取得すると給与はどうなる|気になる支給方法を紹介
育児休暇とは育児に専念するために1年間休職できる制度
育児休暇と育児休業は呼び名が違うだけで同一の意味で、育児休業法により定められており、子供が生まれて満1歳になるまでの期間、休職し育児に専念する事ができる制度です。基本的には常用雇用者のための制度ですが、アルバイト、パート、派遣社員、契約社員などの雇用期間が限定されている労働者でも育児休暇を取得できる場合があります。1年以上継続して同じ会社で働いていて、子供が満1歳になる日を越えて継続雇用される予定であれば育児休業が男女問わず取得できます。
公務員は最大3年間の育児休暇が取得可能
以上は民間の育児休暇の取得期間となりますが、公務員では最大3年の育児休暇が取得可能です。育児休暇中は会社から給与が支払われる事はありません。公務員の場合も同様です。民間企業では育児休暇中の給与の代わりに雇用保険から育児休業給付金が支給されます。公務員は育児休業手当金が共済組合から支給されます。
公務員の育児休暇中には給与ではなく共済組合から手当が支給される
公務員が育児休暇を取得した場合、給与の代わりに共済組合から育児休業手当金が支給されます。平成27年10月から支給基準が変更されて、給付額は育児休暇1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の22分の1の額)の50%が支給されます。このように、金額が給与を基に決められます。
近年の法改正に伴い手当の支給額は引き上げられた
平成26年4月の改正に伴い、平成26年4月1日以降に育児休暇を取得すると、育児休業開始から約半年、180日に達するまでの間の、給与の代わりとなる育児休業手当金の給付率は、標準報酬日額の67%に引き上げられています。なお、同改正によって育児休暇中の健康保険や年金などの社会保険料は免除となっています。休暇中も被保険者として健康保険が使えますし、年金も加入期間として加算されます。この他にも出産に伴う一時金が子供一人につき42万円ほど支給され、児童手当が毎月1万5千円支給されますので、休業中の生活費として使えます。
公務員の男性にも積極的な育児休暇取得が求められている
育児休暇は常用雇用されている、又は条件を上回る雇用期間有している労働者なら、男女問わず取得できる制度ですが、実際は誰もが取得できる環境ではありません。公務員では国家公務員の育児休暇取得率は高いとされています。また、最近では育メン(イクメン)と言われ子育てをする男性が注目を浴びていますが、実際の所、育児休暇を取得している男性は、休暇を取得する権利を得た男性の内の約2%に過ぎません。
男性の育児休暇支援を促進するために「パパ・ママ育休プラス」という制度が施行された
男性が育児休暇を取得しやすいように、夫婦共に育児休暇を取得する場合に、パパ・ママ育休プラスという制度が平成22年から導入されています。この制度は夫婦共に育児休暇を取ると、民間の場合、現行の1歳までではなく、1歳2か月まで育児休暇の取得期間が延長できるというものです。しかしながら、この制度の導入以降も大幅に取得率が上がる事はありませんでした。やはり育児休業手当の支給だけになってしまうと、給与よりも大幅に収入が減少してしまうために、取得をためらう男性が多いからだと推測されます。
公務員の育児休暇中には給与の代わりに共済組合から手当が支給される
ここまで、公務員の育児休暇中の給与について紹介してきました。平成26年4月からは給与の代わりに支払われる手当や給付金の額が増額されており、育児休暇中も収入の減額をある程度補えるようにはなりましたが、男性の育児休暇取得率は公務員も含めてそれほど上昇していないのが現状です。給与が支払われずに収入減になってしまうという側面だけでなく、復帰後に同じ様なポジションにいられるかどうか不安があるため、取得したくてもできない事情がありそうです。民間企業でも公務員においても、男性が育児休暇を取得できる環境作りが今後の少子化対策の一環として課題となってくるでしょう。
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