公務員が休めるのは何日?忌引き休暇日数の取得事情
公務員の忌引き休暇は各自治体の条例で定められている
公務員の忌引き休暇については、各自治体の条例などによって定められています。地方公務員の場合は、忌引き休暇の内容は自治体によって差がありますので、自身の忌引き休暇については、各自治体の条例などを読んで確認しましょう。
忌引き休暇は親等により日数が決まる
公務員の忌引き休暇は、親等により忌引き休暇日数が決まり、忌引き休暇中の給料は支給されます。生計を一にする姻族(同居する配偶者の父母など)や遠方で葬儀が執り行われる場合の、忌引き休暇日数についても、条例で定められています。
たとえば、遠方で葬儀が行われる場合には、往復にかかった日数については、通常の忌引き休暇日数にプラスすることができ、このような規定は民間企業にもあります。
公務員の忌引き休暇日数も親等や自治体によって異なる
公務員の忌引き休暇について、親等による忌引き休暇日数の一例を紹介します。公務員の忌引き休暇日数は自治体によって差があるので、注意してください。
配偶者や父母が亡くなったときには、7日の忌引き休暇日数を取得できます。配偶者については、10日間の忌引きを定めている自治体もありますが、一親等のうち、子については5日間の忌引き休暇日数です。
また、祖父母や兄弟姉妹の二親等では3日間の忌引き休暇日数です。二親等のうち、孫は三親等と同じ扱いになる場合があるので注意してください。おじおばなどの三親等では1日の忌引き休暇日数にとどまります。このように、公務員の忌引き休暇日数も、親等や自治体によって異なりますので注意しておきましょう。
公務員の忌引き休暇では血族と姻族でも休暇日数が異なる
さらに、公務員の忌引き休暇日数について紹介します。公務員の忌引き休暇では、血族と姻族でも忌引き休暇日数が異なります。
たとえば、配偶者の父母の忌引き休暇日数は3日、配偶者の兄弟姉妹の忌引き休暇日数は1日です。このように、公務員の忌引き休暇日数は、血族と姻族でも、忌引き休暇日数が異なりますので、しっかりと頭に入れておきましょう。
非常勤公務員でも忌引き休暇が取得できる
以前は非常勤公務員は、常勤職員と同様の勤務日および勤務時間で勤務する、日々雇い入れられる職員でなければ、忌引き休暇を取得することはできませんでした。
ですので、一日の勤務時間や一か月の勤務日数が少ない非常勤公務員は忌引き休暇を取得することはできませんでした。
しかし2009年10月1日以降は「6か月以上の任期、もしくは任用予定期間が定められている職員または6か月以上勤務している職員」については勤務時間や勤務日数に関係なく、忌引き休暇を取得できるようになりました。
1日8時間未満・週5日未満の非常勤でも忌引き休暇は取得可能
前述でも紹介したように、非常勤公務員でも忌引き休暇が取得できるようになりました。ですので、非常勤公務員では、1日8時間未満、週5日未満の勤務でも、常勤公務員同様、忌引き休暇を取得することができます。
また、非常勤公務員の忌引き休暇も常勤公務員と同様、有給扱いとなります。
公務員の忌引き休暇日数は姻族や親等によっても異なる!各自治体で確認を
公務員の忌引き休暇日数について、紹介してきましたがいかがでしたか?以上が、公務員の忌引き休暇について・忌引き休暇日数や、非常勤公務員の忌引き休暇の扱いについてでした。
公務員の場合は紹介してきたように、各自治体の条例などによって、忌引き休暇日数などの内容が決まり、さらに条例改正もあるので、ご自分の忌引き休暇や忌引き休暇日数について、各自治体の条例を読んで確認しておきましょう。
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