公務員における副業の許可について
公務員には「国家公務員」と「地方公務員」がある
公務員には国家公務員と地方公務員に分けられます。国家公務員とは警視庁につとめる警察官や外務省や法務省などの政治機関、気象庁などがあります。地方公務員とは市役所や県警、学校教師などがあります。どちらの公務員も原則多大な利益を伴う営利経営を営んではいけないというものになっています。それは次の法律に記されています。国家公務員法103条と地方公務員法38条です。これらはどちらの公務員も副業は原則禁止ということになっています。
公務員の副業は許可を得たり業種を選べば可能
公務員によっては許可を得れば副業ができるものとする業種や許可を得なくてもできる副業があります。そしてそんなに高い収入でなく月1万程度の収入であれば年に20万円以下の収入の確定申告をしなくて良いので職場にバレずに堂々と副業をすることが可能です。
許可条件は公務に支障をきたさない点にある
公務員が副業をする際の許可条件が公務員の仕事に支障が出ないこと、公務員としての守秘義務を守ること、公的秩序が守れることがある一定の条件となっているようです。国民の税金が給与として支払われてしますので、「公務員」自体の信頼に影響が出ないようにしているという点も理由のようです。
認められる副業は「農業」「家業の手伝い」「投資関連」「賃貸経営」
原則公務員の副業は禁止となっていますが、どうしても必要な副業は許可をとれば大丈夫というものです。ただし公務員としての仕事に支障をきたさないものに限ります。主に多い業種が農業、家業の手伝い、投資関連、賃貸経営となります。
公務員が副業する際は収入窓口を自分以外の名義にすれば良い
直月数十万程度の収入じゃやっていけない、子供の進学費を考えるともっとお金を稼がなければならないと思ったときの裏技的な副業方法ですが、ようするに雇われの副業をしなければ良いのです。さらには公務員の仕事に支障が出ない範囲ならば、許可が下りるということですので、お金の収入窓口を自分の名義以外の人になってもらえばよいのです。
確定申告が必要な場合は注意しよう
副業の原則として大きな利益を生むものは禁止となっているので自分の名義だと確定申告時をすることで住民税などから絶対にばれてしまいます。たとえば奥さんの名義にしてもらい奥さんに確定申告をしてもらうと奥さんの収入と捕らえられるので自分の収入として職場への届けがなくなります。
相続税や譲渡税にも注意
しかし気をつけておきたいのが、自分の親や親族になってしまうと相続税や譲渡税などが絡んでくるためなるべく自分の奥様や旦那といった最も身近な人に名義人になってもらうほうが後々の問題を回避することができます。
公務員の副業は上司の許可や「農業」「家業の手伝い」「投資関連」「賃貸経営」等の仕事なら可能
公務員における副業の許可についてご紹介いたしました。公務員が許可をとって副業をすることで今以上に収入を増やすことが可能です。公務員は安定していておそらく定年まで安心できる職業でしょう。そんな条件の良い仕事をしているのならばわざわざリスクを犯してまで規定に反する副業は避けると思います。しかしちょっと頭を回せばなかなかあがらないお給料でも副業からの収入とプラスすれば大きく稼ぐことができるかもしれません。公務員が副業をするのならばちゃんと下調べをしてから副業を始めることをお勧めします。
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