公務員の副業における執筆活動について
公務員の副業は原則禁止
公務員は法律で副業が禁止されています。しかしこれはあくまでも原則禁止ということです。それを言うと一般の会社でも副業を禁止しているところが多いと思うのですが、なぜ公務員だけが法律にしてまで禁止と定められているのでしょうか?
公務員が副業禁止となる理由
①公務員の公務をほかの業をすることで支障をきたさないようにしなければなりません。公務員のお給料の多くは国民の税金から支払われているものがほとんどです。税金からお給料が出ている以上本業である公務に支障をきたしてはいけません。
②公務員の守秘義務を守るため公務員には重要な機密事項があったりします。機関によっては国に損害を与えたり、国民や個人に損害を与える可能性だってあるのです。そういった重要な機密事項を外部に漏らさないようにということです。
③税金がお給料の公務員、国民の理解が必要税金から支払われている公務員のお給料なので国民のイメージをよくするために副業を禁止しています。
公務員は副業で執筆業をおこなうことは可能
執筆を主とする副業はいろいろあります。たとえば過去に趣味で書いた本がたまたま売り出されることになったり、個人的に趣味のブログを運営して広告を貼ったところ収入が発生してしまった。こういう場合はおそらく大丈夫でしょう。その活動自体が趣味の範囲であって、継続的に仕事として請け負うものではないためです。そして趣味で執筆をして収入を得ていても大きく稼ぐことが難しいと判断されるためです。
収入が大きくなったり機密情報の漏えいに注意
しかし趣味で執筆活動をしていても止められる可能性もあります。広告収入が大きくなりすぎた場合、広告収入目的でブログやサイト数を多く増やし収入額が大きくなった場合です。原則副業は禁止ですから収入が大きくなってしまうと禁じられる可能性が大きくなります。次に執筆内容に暴露話や情報漏曵があった場合です。これは法律違反になるので禁止されるどころか罰せられます。
執筆活動をする場合は20万円以下なら確定申告は必要ない
基本的に年収が20万円以下の収入でしたら継続的に執筆活動をしたりライターとして収入を得ることが可能です。20万円以下の収入については確定申告をする必要がありません。しかし収入が年収20万円を超えてくると確定申告をして税金を納める義務が発生するため本業のほうに必ずばれてしまいます。たとえば先ほどの趣味の延長でたまたま書いた本が出版され印税が入ってくる、これはおそらく本の内容を精査され大丈夫でしたらOKがでるでしょう。
ライターとして継続的に案件が発生する場合は許可が必要
しかしライター業や執筆活動で継続的に案件を受け持つ場合はあらかじめ許可を取る必要があります。おそらく書くを副業にするので情報漏曵などが懸念される可能性が高いとされるでしょう。どうしてもという場合さまざまな条件付で許可されることもありうると思うのですが、その機関の裁量にかかっていると言わざるおえません。
公務員の副業で執筆活動をおこなう際は許可をとって公務に支障をきたさないようにする
公務員の副業における執筆活動についてご紹介いたしました。公務員の場合、副業が禁止と法律で定められているため、いろいろなリスクを伴う執筆活動を副業にするのはちょっと難しいかもしれません。執筆内容が左翼や右翼発言になってしまったり、適当な個人的発言などのリスクを考えると難しいです。さらには情報漏曵のリスクも職場側にはあるわけですからかなり難しいと思われます。どうしてもというのであれば年収を20万円以下に収めるか、活動する名義人を他者に頼むかなりしてゴーストライターとして活動することをお勧めします。
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