雇用保険に学生が加入する際の条件
雇用保険には条件を満たせば加入義務が発生する
雇用保険というのは、ある一定の条件を満たす労働者は皆加入義務があるものとなります。その加入条件というのは、20時間以上の勤務を一週間で行う事、短期勤務ではなく31日以上勤務をする予定であるという事です。この二つを満たすものであれば、雇用保険への加入義務があるという事になります。
アルバイトでも雇用保険には加入できる
条件を満たしていれば、アルバイトであるのか、正社員であるのかなどは関係ありません。どなたも義務があるという事になりますから、その点はしっかりと覚えておくようにしましょう。では、学生の場合にはどうなのでしょうか。学生のアルバイトでも、この二つの条件を満たすという方は非常にたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。そういった学生の場合にはどうであるのかという事についても、順番に解説をしていきたいと思います。
学生アルバイトは雇用保険への加入はできない
雇用保険加入はできない結論から言うと、昼間学生のアルバイトの場合には、先に述べた二つの条件を満たしたとしても雇用保険への加入はできません。というのも、学生はやはり学業が本業という事になります。雇用保険は安定した職に就くものが対象となっていますから、学生はそれにはあたりません。
雇用保険の中の失業保険についても学生は受給できない
また雇用保険で失業時に手当を貰うためには、積極的に就職活動を行うという事が条件となります。学生の場合には学業が本業ですから、バイトをやめたとしても生活のために常に就職活動を行うという事は、あまりないと言えるでしょう。そう言った観点から、基本的には昼間学生の方は雇用保険には加入できません。ただし、例外もあります。それは休学中であったり、卒業見込み者が卒業後にも同じ職場で働き続ける予定の場合などです。こちらも参考までに知っておきましょう。
夜間学生の場合には条件を満たしていれば雇用保険に加入できる
昼間学生の場合には、例外は多少あるものの、基本的には条件を満たしたとしても雇用保険には加入をする事ができません。では夜間学生の場合にはどうなるのか、気になるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。その点についても説明をしたいと思います。夜間学生の場合には、一般就業者と扱いが同じになります。つまり、条件を満たしている場合には他の人と同じように雇用保険への加入義務が生じる事になるでしょう。
通信制や定額制の学生も同じく雇用保険に加入できる
また通信制の学校、定時制高校などそういった学校も同じです。なので、基本的に昼間継続して学校に通うという方以外は、条件を満たせば雇用保険に加入をするという事になります。学生アルバイト経験者の方でたくさん働いているのに雇用保険に加入していないのはなぜかと思っていた方は多いと思いますが、これで疑問が解決できたのではないでしょうか。
夜間や通信制・定時制の学生以外は基本的に雇用保険に加入できない
アルバイトの方も、条件を満たしていれば雇用保険に加入義務がありますが、学生に関してはその通りではありません。というのも、昼間学生で本業が学業であるという場合には、条件を満たす働き方をしていても雇用保険には加入できません。夜間学校、定時制、通信制の学校に通っている方は、条件を満たす働き方であれば保険加入ができるという事もあわせて知っておいてください。
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