退職時に失業保険は受け取れる?休職期間の雇用保険の扱い
退職後に失業保険を受給するための条件とは?
退職した際に失業保険を受給するために必要となる条件とは、どのような条件なのでしょうか?失業保険を受給するには、下記で紹介する3つの条件を満たしている必要がありますので、条件をクリアしているかを自身で確認してくださいね。
失業保険を受給するための3つの条件
1:会社から解雇、会社が倒産、会社都合退職、定年退職が失業保険受給の対象です。
2:退職後に就職する意思と、就職する能力があり、就職活動を行っている。
3:退職日から遡った2年間に雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あること。
以上1〜3の条件を満たしていれば失業保険の受給が可能です。雇用保険の加入期間は、2年間で合計12ヶ月以上となっていれば、途中で退職をして再就職をしたとしても、雇用保険の加入期間は継続されてのカウントとなります。
休職期間中の雇用保険加入の扱いは?
前述で紹介した、失業保険を受給するための条件の1つとして、「退職日から遡った2年間に、雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上」といいました。ではここでもう少し考えてみましょう。
休職期間中に給料が無給だった場合、当然その期間は雇用保険の支払いはしていません。休職期間がしばらくあったために、退職日から遡った2年間で12ヶ月以上とならなっかた際には、条件を満たしていないということで、失業保険受給の対象から外れてしまうのでしょうか?
休職期間中の雇用保険の支払いについては特別措置がある
雇用保険法では休職期間について、病気や怪我で30日以上働くことが出来なかった期間がある場合、雇用保険の被保険者期間を延長するという特別措置が定められています。
例えばあなたが1年6カ月の間、休職期間としていた場合「退職日以前の3年6か月の間に、雇用保険加入期間が通算12ヶ月以上ある」と訂正されます。
失業保険の受給期間を延長申請する
休職後に退職することになった場合に、必要ならば失業保険の受給期間を先延ばしにできます。これを延長申請と言いますが、「延長」といっても失業保険を受給できる日数が増えるわけではなく、あくまで”受給期間”を先延ばしにするだけですのでその点は注意しておいてください。
延長申請はハローワークでおこなう
受給期間の延長申請は、病気や怪我以外に妊娠、出産、親族の介護等も対象となります。申請窓口は管轄のハローワークとなります。失業保険の延長申請を行うために必要書類は、「離職票・延長理由を証明できるもの・印鑑」です。
申請書はハローワークに準備されていますので、書類記入に不安があるなどといった際には、ハローワークの窓口で係りの方に聞きながら書くのもいいでしょう。
休職後に退職した場合も条件を満たしていれば失業保険の受給は可能
休職後に退職した場合に失業保険は受給できるのか?また休職期間中の雇用保険の扱いについて、紹介してきました。結論として休職後に退職した場合でも、休職理由が延長申請の対象理由となれば、失業保険の受給対象となり支給されます。
ただし、失業保険が支給がされるのは、退職後30日間経過し、病気が回復し働ける状態になっている事が条件となります。詳しくは、お住まい近くの管轄しているハローワークに連絡をして、確認しましょう。
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