公務員の懲戒処分の概要と事例について
公務員も会社員と同様に不祥事を起こした時は懲戒処分される
公務員は世間一般的に給与が安定していて福利厚生も手厚いから、よく周りの人達にうらやましいと思われているようです。でも国民が支払っている税金から給与をもらっているので、何か少しでも悪い事をした場合には大変罰則が厳しいといった事が現実です。公務員を目指している、もしくは現在公務員である人達は、その懲戒処分の事例についてしっかり学習しておく必要があります。
最も厳しい懲戒処分は「免職」
公務員の懲戒処分の種類には、いろいろありますが、一番厳しい懲戒処分は免職です。それも特に思い罪を犯した場合には、マスコミで公開する事もあります。免職とは公務員をやめさせられる事です。他にも降任といって現在の職務上の等級や階級を1~2段階下げる処分もあります。その他停職といって、1日からだいたい1年未満の間で、仕事をさせない懲戒処分もあります。その他は、減給処分や警告、訓告、厳重注意、口頭注意等があります。
公務員の懲戒処分に関して不服がある場合は人事院に申請することができる
公務員の懲戒処分といった判断は上司が決めますが、もしもそれで本人側から不服がある場合には、国家公務員だったら人事院にある公平審査局に公平審査を申し出る事が出来ます。これは不利益処分に関する不服申立てというのですが、その採決決定を決め手もらいます。それでも不服がある場合には、裁判所へ訴える事になります。これは上司が自分の独断で簡単に部下をやめさせたりしないためのシステムなのですが、公務員でも厳しい懲戒処分が下された場合には、いろいろと大変な事があるようです。
公務員の懲戒事例3つ
さて、ここからは実際に合った公務員の懲戒事例を3つ紹介していきます。これらの事例を通して、公務員の懲戒処分がどういったものか詳しく見ていきましょう。それぞれ詳しく説明していますので是非参考にしてください。
公務員の懲戒事例①:風紀を乱したことによるもの
地方公務員になると、その都道府県の方針で懲戒処分の事例が決まります。個性的な懲戒処分例としては、大阪市の職員の刺青禁止例です。これは大阪独自の懲戒処分例なのですが、このように地方によって様々な懲戒処分を決める事も可能です。公務員の懲戒処分も重いものから軽いものまで様々です
公務員の懲戒事例②:勤務態度不良によるもの
その他にも公務員の懲戒事例はいろいろな種類があります。これはどこの職場でもそうなのですが、勤務態度不良といって勤務中に仕事以外の事をしたり、仕事を離れて私用な用事を済ませる事は禁じられています。もしも昼休みに病院を受診したい場合に時間が足りない時には、有給などを上手に活用するのが基本です。勤務中にパソコンで仕事に関係ないものを閲覧する事も禁じられています。
公務員の懲戒事例③:インターネットの不正利用によるもの
公務員は特に職場のパソコンからネットの掲示板に書き込みをしたり、私用のためのレジャー情報等を閲覧してそれをプリントアウトする事は禁じられています。実際に勤務中に職場のパソコンでわいせつな動画サイトへアクセスしていて懲戒処分になった公務員がマスコミに取り上げられていた事例もあります。公務員のパソコンは特に何を閲覧していたのか監査がはいる事もあるので注意しましょう。
公務員の懲戒処分は免職が最も厳しく様々な基準に基付いて決定される
公務員の懲戒処分の概要と事例について、ここまで見てきました。せっかく試験を受けて、競争の激しい公務員試験を突破したのであれば、出来れば定年まで公務員として任務を全うするのが理想でしょう。その際に、ちょっとした悪意のために懲戒処分を受けるのは大変もったいない事です。「これぐらいの事ならいいだろう」なんて思わずにきちんと公務員の懲戒事例について理解しながら、ミスを侵さないようにする事が大切です。懲戒処分の例を常にチェックしていきながら、しっかり理解していって下さいね。
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