公務員が守るべき守秘義務の内容と違反した場合の罰則
公務員は法律によっていろいろな制限が設けられています。守らなければいけない義務がたくさん存在しているのです。その中でも大切なことは守秘義務です。公務員としての仕事の結果として得た秘密に関しては、絶対に違反してこれを外部に漏らしてはいけません。どのような秘密であってもそれを守る義務があるのです。これに違反した結果として、懲戒処分を受けた公務員についてはニュースで報道されることもあります。
守秘義務に含まれる秘密は幅広い
秘密を漏らしてはいけないといっても、それではどのような秘密が含まれているのでしょうか。たとえ業務に直接関係なかったとしても、仕事をしていて偶然得た秘密でもそれを漏らすことは違反とされています。仕事とは無関係な情報であっても、それが秘密のものである限りは、それを他人に教えたり、不特定多数の人に公開してはいけないのです。
公務員の守るべき秘密は個人で判断するものではない
守秘義務というのは上が決定したルールであり、どのような秘密が守るべきものに値するのかは個人が判断することではありません。最終的には組織が指定するものです。公務員個人が特定の情報について、それを秘密かどうか個人的に判断することは避けた方が良いでしょう。どんなに秘密に値するものとは思われなかったとしても、組織がそれを秘密にする価値のある情報だと判断すれば、それは守らなければいけないのです。
公務員にとって秘密扱いされていない情報とは
もちろんすべての情報について公務員が秘密を守る必要はありません。情報の中には秘密になっていないものも含まれているからです。ただし、そのような情報であっても、公務員個人が勝手に公開するべきではないでしょう。きちんとした手続きを踏んでから公開するべきです。マスコミから情報を求められたとしたら、情報公開請求をしてくださいと頼むことになります。
守秘義務違反を犯すと刑事罰を受ける可能性もある
たとえば地方公務員の場合は、地方公務員法によって守秘義務が明記されています。これに違反した場合には1年以下の懲役、または3万円以下の罰金に処するという罰則規定もあります。すなわち単に行政庁による処分を受けるだけではなくて、刑事罰を受けることに発展する可能性もあるのです。これは個人の利益を守るためです。
民間企業にも守秘義務が規定され罰則を設けている会社もある
守秘義務というのは何も公務員に限ったものではなく、民間企業でも厳しい罰則規定が設定されていることが多いです。守秘義務を違反してしまえば、辞職させられることもあるでしょう。つまり、少なくとも日本においては守秘義務を違反しないことは、社会人としての最低限のマナーであるといえます。守秘義務を違反することで、個人の利益を侵害するためです。
公務員だけでなく民間でも守秘義務の違反は重い罪となる
公務員として仕事をしていると、公共や個人に関するさまざまな重大な情報を得られることがあります。それらは守秘義務とされているため、公開してはいけません。守秘義務を違反してしまえば、懲戒処分を受けることになるでしょう。刑事罰の規定もあるため、違反はかなり重い罪となってしまいます。秘密を守ることは公務員だけではなく、民間企業でも重要です。
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