人事委員会と公平委員会の違いと公務員との関係性

2016年11月29日人事委員会, 公務員, 公平委員会

人事委員会とは各都道府県と政令指定都市にある人事行政組織

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人事委員会は各都道府県ならびに政令指定都市に設置される行政委員会の一つで、専門的な立場から人事行政に対する事務処理を行う組織のことを言います。人事委員会の設置は地方自治法第202条と地方公務員法第7条の規定により義務付けられています。人事委員会の全国連合組織として全国人事委員会連合会(全人連)があります。

公平委員会とは和歌山市以外のすべての市にある人事行政組織

公平委員会は地方自治法第202条と地方公務員法第7条に規定された、職員の勤務条件に関する措置要求と不利益処分を審査し対処する組織のことです。政令指定都市を除く人口15万人以上の市および特別区は人事委員会か公平委員会の設置が義務付けられています。和歌山市を除くすべての市は公平委員会を設置しています。つまり和歌山市を除く市の地方公務員は公平委員会がその人事行政処理を担当することになります。

人事委員会と公平委員会が設置された目的:公務員の争議権が制限されたから

地方公務員はその職務の特殊性から労働基本権(争議権)が制限されるようになりました。人事委員会や公平委員会が設置されたのは、公務員の争議権が制限されるようになったことに由来します。争議権を代償したものとして人事委員会・公平委員会が設置され、不遇・不満に対する抗議行動ができない代わりに委員会が代理で審査・処理を行う仕組みなのです。

公務員の争議権の制限は最高裁の決定によって認められた

昭和48年に判決が下された全農林警職法事件判決などの最高裁判所の裁量により、公務員の労働基本権に一部の制限がかかりました。最高裁判所の判断は「労働基本権の保障は原則として公務員にもあたるが、公務員による争議行為は国民全体の利益に重大な影響を及ぼす」とされ「国会の予算と法律に基づいて給料を受ける公務員が争議を行うことは、民意の反映された国会の決定に反するものであり民主主義に違反する」と結論付けられました。

人事委員会は採用・昇任を担当し平委員会は不服申し立ての採決などを行う

人事委員会は地方公務員の処遇の調査・報告や地方公共団体職員の採用・昇任試験の業務を担当し、定員は3名で常勤、または非常勤で4年の任期となっています。地方公務員法第8条の規定に基づいて行政権限・準立法的権限・準司法的権限を持ち、各業務を遂行しています。公平委員会は地方公務員法第8条の規定に基づき、勤務時間に関する措置要求審査や不利益な処分に対する不服申し立ての裁決などを行い、定員は3名で非常勤、4年の任期となっています。

二つの委員会の大きな違いは職務権限

人事委員会の公平委員会との大きな違いはその職務権限にあります。人事委員会は「職員の競争試験や選考を実施する」「職員の研修を行う」「その他の人事行政全般の調査・企画・立案を行う」という権限を有しています。また、人事委員会は人事機関や地方公務員に関する条例の制定・改変・廃止に対して議会やその機関の長に意見を陳述する権限を持ちます。公平委員会はこれらの権限は持っていませんが、条例で定めてある場合に限り職員の競争試験や選考の実施に関する事務を行うことができます。

人事委員会と公平委員会は職務権限に違いがあり公務員の争議権の制限によって設置された権利を守るための代理機関

地方公務員および地方公共団体職員の職務を行うにあたり、人事委員会と公平委員会の存在をしっかりと知っておかなければなりません。委員会は基本的権利を制限された公務員の人権を代理で守ってくれる機関であるからです。不適な処遇を受けた際の対策として委員会の存在やその職務を事前に理解し、申し立てをどこにすべきなのかをしっかりと把握しておきましょう。

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2016年11月29日転職

Posted by BiZPARK