公務員の産休期間中の給料や税金について

2016年11月29日公務員, 産前産後休業

公務員の産休は出産予定日までの6週間そして出産後8週間取得が可能

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仕事をされている女性にとって産休はとても重要なことでもあります。そこであまり負担をかけないようにするには、できるだけギリギリまで働くことをせず、なるべく産休日を決めておくことが大事です。そこで産休期間を考えた場合、産前休業は出産予定日まで6週間と、出産後8週間取得することができます。

産休は自分で申請しなければならないので注意

産前休業は法律で定められてはいないので、本人請求が必要になってきます。そこで希望するならば申請方法をすることになりますが、早めに担当窓口に確認して手続きを行うようにしておきましょう。また産後休業出産の翌日から八日間は休業することを義務付けられております。

公務員と民間企業の産休期間に違いはない

公務員の産休期間は、民間企業と特に違いはありません。産休期間は産前6週間、産後8週間となりますが、予定日から出産日も産前休業となるので、伸びることがあれば産後休業は8週間とることになり延長されるということになります。産休期間についてしっかり理解しておきましょう。

育児休暇の取得可能期間は公務員の方が長い

育児休業において民間企業は1年の産休期間になりますが、公務員は最長3年の期間を取得することができます。入社後の場合、勤続年数に関係なく取得できますが、育児休業法として勤続1年未満の申請は却下できる労使協定を結べるとあるので、会社によって違いが出てきます。

産休中は出産手当の受給が可能

公務員といっても通常通り民間と変わりなく産休中に支給されることはないのですが、例外として産後も働いているなら無給期間中に手当てが出ます。これは健康保険組合、共済組合から支給される出産手当になります。計算としては産休期間中1日あたり3分の2の金額が支給されることになっています。また1日あたりの計算として、毎月の給料金額を元に等級化して標準報酬月額したものになります。

産休中でも所得税や住民税は支払わなければならない

産休中といっても公務員も税金負担をすることは必要になります。所得税や住民税などの支払いは産休前の税金と変わりない金額になりますが、出産手当金として当てられるものに対しては税金になりません。また健康保険や厚生年金なども平成26年4月から社会保険料免除と改正されたので、育児中でも免除されることになっています。この点に関しても公務員と民間企業に変わりはありません。

公務員の産休取得中の給料は出産手当が支給されるが税金は普段通り支払おう

ここまで、公務員の産休期間とその間の給料や税金について見てきました。公務員とはいえ働く女性なら子供が欲しくなれば産休のことを考えておかなければいけません。ですが出産や育児となると、仕事が難しくなってきます。公務員の産休はいつからなのか?期間はどのくらいなのか?産休中に給料は出るのか?社会保険料は負担されるのか?などの不安や負担などを理解しておくと、産休に入りやすいのではないでしょうか。

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2016年11月29日転職

Posted by BiZPARK