雇用保険に入れない?地方公務員・国家公務員が失業時にもらえる手当
失業手当とは雇用保険に入っている人が失業時にもらえる給付金
会社員が退職したら、失業手当をもらいつつ再就職活動を行うというのをよく耳にします。
この失業手当とは、雇用保険においての被保険者が失業状態にある時給付される手当のを指しています。
公務員は失業手当を受給できない
この失業手当は、雇用保険に加入していない国家公務員・地方公務員は受給ができません。
失業手当の金額とは、離職前半年間の賃金を180で割り、その約5割から8割で、被保険者期間や離職理由や年齢などで決められる給付日数分支給されることになっています。それでは、公務員の場合はどうなのか以下で詳しく見ていきましょう。
国家公務員・地方公務員は失業保険の代わりに退職手当を受け取れる
国家公務員・地方公務員は、雇用保険の被保険者ではないので、辞めた場合でも雇用保険の失業手当の給付はないことになっています。この理由は、退職手当というものがあるからでしょう。
ですが、仮に一年位で辞めてしまった場合には、退職手当が少なくて、雇用保険で貰える失業手当より少ない場合があります。ここで簡単に計算してみましょう。
公務員の退職金の計算例
年齢が25歳の公務員で、給料が18万円、勤続一年で、自己都合により辞める場合には、退職手当の支給率は0.588なので、退職手当は18万円に0.588をかけた10,5840円となります。
もし、この公務員が雇用保険の被保険者だった場合には、賃金の日額は18万円かける6ケ月÷180となり、6,000円で、基本手当の日額は4,455円ということになりますね。さらに、支給日数は90日となっているので、基本手当の総額は400,950円となり、こちらの方が多いという計算になりますよね。
国家公務員の場合は離職票がない
公務員の場合には雇用保険からの失業手当はありませんが、退職手当というものがこの仮の基本手当で足りない分を、失業者の退職手当として支給するというシステムになっているのです。
ちなみに、上ですでに計算した退職手当を、一般の退職手当と言います。国家公務員の場合には、雇用保険からの失業手当はないですが、この失業者の退職手当については、雇用保険と同様、ハローワークにおいて支給手続きをすることになっています。その手続きの際に必要になるのが国家公務員退職票、いわゆる離職票とは違っています。
公務員は自分で退職票発行の手続きをしなければならない
地方公務員なら失業者の退職手当であっても、一般の退職手当と同じように、自治体から支給される場合があります。制度としては、退職票を発行してもらって、雇用保険の基本手当と同じように、ハローワークで失業認定を受けるように決まっている自治体があります。
自己都合退職の時だけでなく、最近では任期付きの職員で任期が短い間であっても、こういった場合があり得るのです。手続は自治体によって違ってきますので、このケースに該当すると考えられる場合には、問い合わせをするようにしましょう。
国家公務員・地方公務員は雇用保険に加入できない!失業手当の代わりに退職金の手続きをしよう
いかがだったでしょうか?
公務員の場合、雇用保険から支給される失業手当は支給されないようになっています。一般の企業に勤める会社員の場合には、雇用保険から失業保険が給付されるのですが、その代りに退職手当が支給されることになっています。国家公務員・地方公務員の方は、上記の例を参考に、退職の際は手続きを忘れないようにしましょう。
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