公務員が欠勤を原因に解雇される可能性について
公務員は安定していて解雇なりにくいというイメージが広がっている
24年間無断欠勤していた公務員がついに解雇になった、というニュースを覚えていますか?もちろん日本の話ではなくインドの話。さすがに日本ではここまで酷い話は聞きませんが公務員は解雇にならないというイメージがありますよね。実際に日本の公務員はどうなのか書いていきます。
公務員も欠勤が原因で解雇になることはある
まず、公務員とは国や地方自治体の職務を執行する職員のことです。普通の会社員と違って国の仕事をしているわけですからその給与は税金から出ます。税金から給与が出ている以上、無断欠勤を繰り返しても解雇にならないなんて本当なら許せない話です。ですから解雇にならないイメージがあるだけで、公務員も欠勤が原因で解雇になることはあります。
公務員の懲戒処罰には免職・停職・減給・戒告の4種類
公務員の処罰については公務員を監督する立場にある人事院に定められています。公務員の懲戒処罰には免職、停職、減給、戒告の4種類があり免職が一番重く文字通り職を免じるつまり解雇にするということです。反対に戒告は4つの中で一番軽い処罰で注意を受けるといった感じです。ですから、解雇にならないというイメージのある公務員ですが実際には免職といった処罰も存在します。
1日程度の無断欠勤や勤務態度の不良などは戒告処分
基本的に軽い無断欠勤や勤務態度の不良などは戒告処分で済みます。それ以上のこと、公務秘密の暴露、盗難や放火などの犯罪行為、淫行などは停職、免職の処分を下されるのが通常の判断です。ですから、無断欠勤で公務員は解雇にならないといった噂は半分本当ですね。軽い無断欠勤だったら戒告処分のみで解雇にはならないのが常のようです。
21日以上正当な理由なく欠勤した場合は公務員でも解雇される
軽い無断欠勤なら戒告処分とありましたが重度の無断欠勤の場合はどうなるのでしょう。人事院によると軽度の欠勤、この場合は10日以下の正当な理由なき欠勤がこれに当たりますが、戒告もしくは減給処分を下されるようです。では10日以上はどうかというと11日以上20日までの場合は停職の可能性が、それ以上の21日以上正当な理由なく欠勤した場合は免職になります。
解雇されず戒告処分で済んだとしても昇給・昇進に関わるので注意
つまり公務員といえども欠勤を繰り返すと免職、解雇になります。公務員は欠勤をしても解雇にならないという噂は事実ではないのです。確かに10日以内までなら軽い処分で済むようなので一般の会社よりは厳しくはないのかもしれません。そのせいで公務員=解雇にならないといったイメージがあるのかもしれないですね。ただ戒告処分も一度下されてしまうとその後の昇進給与に影響があるようなので一概に軽い処罰とは言えないようです。
公務員も一定の無断欠勤が続くと解雇されてしまうので注意しよう
ここまで、公務員が欠勤を原因に解雇される可能性について見てきました。解雇になりづらいイメージのあった公務員も実際には免職といった懲戒処分が存在します。公務員は欠勤しても解雇にならないといった噂は信用せずに、欠勤は正当な理由がない場合を除いては当たり前ですがしない方がいいですね。
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