事故欠勤の意味と適用される条件
事故欠勤の適用条件①:事故が原因のケガで休む場合
事故欠勤の意味の1つ目の例として、その名称の通り、「事故で負傷した際、その回復までの間出勤することが困難である」という医師の診断があり、会社が認めた場合に適用されるケースがあります。この場合、事故欠勤を適用する条件として、回復までに要する時間や状況を証明する診断書等の提出を求められる場合があるので、そのような状況になった時は、制度上どの欠勤(もしくは休暇)に該当し、それを申請するには何を用意する必要があるのかを会社に確認する必要があるでしょう。
有給の病気休暇にするには診断書の提出が必須
会社の制度によっては、ケガや病気に対しては一定の期間、診断書提出を条件に有給(もしくは無給)の「病気休暇」で勤怠処理されることもありますが、そういった制度がない場合は、事故欠勤扱いになることがあります。
事故欠勤の適用条件②交通機関の事故で休む場合
事故欠勤の意味の2つ目の例として、「本人の責任に帰するところのない交通機関の運休・もしくは遅延による一日、もしくは時間単位の欠勤」に対して適用されるケースがあります。ここで、「本人の責任に帰するところのない」という言葉がどこまでを意味するかが焦点になりますが、あくまで、突発的な人身事故や車両故障などで交通機関が遅延したり、強風や大雨などで運休した場合をさし、ちょっとした雨や雪などで交通機関が遅延した場合とは、意味合いが違い、適用条件を満たさないので注意が必要です。
証明書・運休証明書などの書類を提出する
この場合、事故欠勤が適用される条件としては「本人の責任に帰するところのない」という部分を証明できる、交通機関が発行する遅延証明書や、運休証明書といった書類が必要になります。交通機関が大幅に乱れた場合、証明書の用意数が不足し、その場で発行してもらえないというケースが稀ではありませんが、そういった場合は、後日であっても申し出れば証明書を発行してもらえるので、適用条件を証明するため、会社にその旨を伝え、必ず用意しましょう。
事故欠勤の適用条件③:どの例にも当てはまらない休み
「事故欠勤」の3つ目の意味として、勤怠処理をされる例の1つに、制度上どの欠勤の条件にも当てはまらないが、決して無断欠勤ではなく病気が理由での休みでもない場合に適用されるケースがあります。すなわち、入社したばかりで有給休暇がまだ付与されていない(もしくは規程の日数使いきってしまった)場合の、私事欠勤について就業規則上当てはまるものはないが、かといって意味のない無断欠勤ほど悪質ではないので、事故欠勤という勤怠処理がされる場合があります。
事故欠勤と認めるには第一に上司の同意が必要である
無断欠勤で処理してしまうと、業績評価を行う場合、マイナスに作用してしまう場合がほとんどですが、こういった例で事故欠勤が適用になるには「会社側にきちんと欠勤理由が説明された上で、上司が認めること」が第一条件なので、無断欠勤と同じ意味で扱われることがないと考えてよいでしょう。
事故欠勤の意味と適用条件は3パターンあり!事故や病気の他に交通機関遅延で適用される
いかがでしたでしょうか。一言で「事故欠勤」といっても3パターンあり、意味もそれぞれで異なります。会社によって制度の有無をはじめとして、運用条件や解釈が大きく違い、唯一共通している部分は、「無断欠勤との差別化」であると考えられます。ただし、意味としては「欠勤=給与減額対象」であることに変わりはないので無計画に有給休暇を使いきることないようにしましょう。このようなやむを得ない休みに対して有給休暇を取得できるよう、事故欠勤の意味を理解した上で、計画的に有給休暇を残しておくことも大切です。
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