アルバイトも退職前に離職票の取得と保険加入を確認
雇用保険への加入が離職票取得には必要
当然のことですが、離職票をもらうにはアルバイトでも雇用保険に加入している必要があります。雇用保険は一定の労働条件を満たしていれば必ず加入されているはずなので、ご自身のアルバイト労働条件が、以下の条件に当てはまっているかチェックしてみてください。
雇用保険加入の条件は「週20時間以上の労働と31日間以上の勤務」
雇用保険の加入条件の原則は、「週に20時間を超える労働をしており、31日間以上その会社で働き続ける予定があること」となっています。この条件を満たしている方は、アルバイトでも雇用保険に加入していると考えてまちがいありません。ただ、退職後に雇用保険を受給するには、一定期間保険に加入している必要があります。
雇用保険の受給資格は「2年間で合計1年間雇用保険に加入していること」
雇用保険法では、雇用保険の受給資格を得るための期間を「2年間のうちに合計1年間雇用保険に加入していること」としており、加入期間がこれを下回る場合は保険の受給を受けることができません。アルバイトも同様です。とはいえ、雇用保険加入期間は合算で計算されるので、受給資格がない場合でも次の職場に提出できるように、アルバイトでも離職票は必ずもらっておきましょう。
離職票はアルバイト雇用先に交付を請求
ほとんどの会社では、社員が退職してから2週間後あたりに離職票が届くように手配することが一般的です。しかし、会社によってはその手続を忘れたり、怠るケースがあり、その場合は被保険者が元雇用先に離職票の交付を請求しなければなりません。
離職票を発行してもらえない場合は職安に相談
離職票発行の請求は、会社の総務部などに行うことが一般的です。ただ、怠慢などにより、なかなか離職票を発行してくれない会社も存在します。もし、なかなか離職票を発行してもらえない場合は職安に相談して、職安から元アルバイト先に離職票発行を請求してもらうと良いでしょう。
離職票をもらったら職安に提出
離職票をもらったら、速やかに職安に提出しましょう。以下に、職安で必要となる書類を記しておきます。職安で求職及び雇用保険の申請をするには、書類が必要になります。まずひとつは本記事のテーマである雇用保険者離職票です。
雇用保険被保険者証も職安で必要な書類
次に必要となるのは、雇用保険被保険者証です。手元に保険証がない場合は、前の勤め先に発行してもらう必要があります。このほか、雇用保険の申請には運転免許証などの本人確認ができる写真付きの書類、雇用保険受給資格者証に貼り付ける写真、保険料を振り込む銀行口座の通帳が必要です。
アルバイトでも雇用保険のために勤め先に請求して離職票をもらっておこう
アルバイトを辞める方の中には、すでに再就職先が決まっている方もおられるでしょう。そうした方の中には、前の職場で離職票は要らないと告げてしまう方もおられます。ただ、そうした方も不慮の事故や何らかの事情で再就職先ができなくなる可能性があります。そんな場合に生活に困らないように、アルバイトを辞める際は必ず離職票をもらうようにしておきましょう。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません