養育費控除を受ける条件と年末調整における注意点
養育費を支払っていても扶養とは認められない場合がある
離婚をして生計が別になる場合は、両者共に子どもを扶養家族として扱うことはできません。親権を持っている人物が、子どもと同居している場合はその人物が、扶養控除を受けられます。養育費を支払っていても、自分はお金を支払っているだけとみなされて、まず扶養控除は相手方にされてしまいます。
養育費控除は両親どちらか一方のみが適応されるので年末調整には注意!
法律的には養育費を支払っている親権を持っていない人物も、養育費控除を受けることができます。しかし、これは法律的には可能というだけであって、相手方が子どもを扶養家族に入れていれば、養育費を支払っているだけの自分は扶養控除は受けられません。扶養控除は両親のうち、どちらか一方のみが適応されるのを覚えておき年末調整の際は注意をしてください。
年末調整時に養育費控除を受けられる条件とは?
養育費控除を受けられるのは、子どもの親権を取得していて一緒に住んでいる場合です。そして、再婚していれば再婚相手も扶養控除を受けられます。
養育費を支払っていても、子どもに関する控除を受けられないというのが、納得できないと感じる人も多いかもしれませんが、これが現在の法律となっています。
子どもと納税者が生計を一つにしていることが条件
基本的には、子どもと生計を一つにしていなければ扶養控除は受けられません。しかし、子どもが学校へ通うために一人暮らしをしていて、仕送りをしている場合などは扶養控除の対象となります。
生計を別にしている場合には、扶養家族としてみなされませんので注意してください。
養育費控除を受ける条件とは?
養育費を支払っている人物が、扶養控除を受けるためには条件を満たしていなければなりません。その条件は、一体どういったものなのでしょうか?
養育費が扶養義務の履行として支払われる場合
養育費が扶養義務の履行として支払われる場合は扶養控除を受ける対象となる場合があります。そのために、財産分与などに養育費が含まれているなど、養育費の総額が明らかではない場合は扶養控除が受けられません。
一定の年齢などに限って支払われる場合
養育費控除を受ける条件として、一定の年齢等に限って養育費が支払われる場合が挙げられます。成人するまで養育費を払い続けるという規定を設けている場合は、扶養控除を受けられます。
ただし、これらの条件を満たしていても、親権者である相手方が扶養控除を受ける意志を見せた場合は、養育費を支払っているだけの人物は相手を優先しなくてはいけませんので覚えておきましょう。
養育費控除を受けることができるのは両親のどちらか一方なので年末調整には注意!!
年末調整における養育費の扶養控除を受ける為の条件をクリアするのは、それほど難しくはありません。しかし、相手方に親権がある場合には、養育費控除を受けるのは難しいです。条件を満たしていたとしても、扶養控除を受けられるのは元夫と元妻のどちらか一方のみとなるので、場合によっては諦めなくてはいけないでしょう。
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