還付金はいつもらえる?年末調整でお金が戻ってくる条件と時期
多めに払った所得税が年末調整で還付金として戻ってくる
会社に勤めていて、独身で社会保険料控除後の給料が月8万8,000円以上の場合は、予め給料から所得税が差し引かれます。この所得税は決定額ではありません。
まだ年末を迎えていないなら、これからどれだけ働くのかはわかりませんよね。そのために、多めに所得税を納めておいて、年末に払いすぎた分を還付する方式がとられています。これが年末調整といいます。
天引きされる所得税の額によって還付金の額も変わる
給与から天引きされる所得税については、国が早見表を公表しています。117,000円~119,000円が給与所得であれば、税額は1,610円となります。ただし、これは扶養家族が1人もいない場合です。1人でも扶養家族がいれば、所得税額は0円になります。
この様に、天引きされる所得税は、収入と共に扶養家族の人数によっても変動します。単純に言えば、扶養家族が多ければ多いほどその人物の負担が大きくなるので、税金は軽くなります。そのため還付金の金額も変わってきます。
年末調整で還付金がある条件とは?
年末調整はあくまで税金額の最終調整ですので、還付金ばかりではありません。還付が行われるのは、税金を多く支払ってきた人だけです。
一般的には源泉徴収をしているので、足りなくなることはありません。しかし、「還付金がいつになっても振込まれない」「いつもどるのか」など、待ちわびている人もいますよね。では、還付金が振込まれないといった事態は、なぜ起こるのでしょうか?
条件:1年でかける税金が所得に対して相違がある事
再計算された税金のうち、余った分は還付する、足りなかったら改めて徴収するというのが本来の年末調整です。そのため、年末調整で還付金がある条件とは、1年でかける税金が所得に対して相違がある事です。
反対に年末調整で還付金がない理由は、とても簡単。それは、「一年でかける税金が所得に対して相違が無かった」という事だけです。大事なのは、還付金が返ってこないからと言って損をしているわけではありません。いつもらえるのか気になるかたは、所得との相違があるか確認しましょう。
年末調整による還付金はいつもらえるのか?
還付金がいつもどるのか、気になるところでしょう。まず年末調整の還付金は、1年間に支払った給料の金額と、税金の金額を照らし合わせて、再計算されて決定します。
これに、扶養家族や配偶者、または生命保険などの控除を加えて、正確な税金額を出します。差額の還付金は、この計算が終わってから振り込みされるのです。
還付金は12月か1月の給与に上乗せされるのが一般的
所得税が給与から天引きされているのであれば、12月分の給与に還付金が上乗せされるのが一般的なケースです。
年末調整の時期に近づいてきたら、会社の経理や会計責任者から年末調整に必要な資料の提出を求められます。期限が定められているので早めに提出しましょう。また、会社によっては1月分の給与に還付金が含まれるケースもあります。
年末調整の還付金は12月か1月!いつになっても振込まれないのは納税額と相違がないから
年末調整は会社が行ってくれますが、自ら行動して源泉徴収票を提出しなければ損をします。しっかりと払いすぎた分を還付してもらう為に、責任を持って源泉徴収票を提出しましょう。
また、自分がどれだけ払いすぎているのかを自分で調べて知っておくと、会社に任せる不安感を抑えられます。還付金で自分が得をするか損をするかにかかっているので、不備なく手続きを頼みましょう。年末調整における還付金は、一般的には12月か1月分の給与と一緒に支払われます。
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