シフト勤務時間の労働基準法での位置づけについて
シフト勤務は労働基準法では「変形労働時間制」
シフト勤務はアルバイトなどでは通常よく見られる勤務形態です。また、正社員でもホテル・病院など24時間の接客やサービスが求められる職場では、このシフト勤務が欠かせません。このシフト勤務ですが、同法第32 条の2、第32 条の4 等に規定される「変形労働時間制」として位置付けられています。労働基準法上では、労働基準法では通常週5日、1日8時間の規則的な勤務を原則としていますので、それに比べると変則的な制度という位置づけです。
シフト勤務を実施するためには届出が必要
労働基準法では、シフト勤務を実施している事業所では、就業規則や労使協定に対象の労働者の範囲や労働日ごとの労働時間、期間などを定めるとともに、労働基準監督署への届出が必要となっています。また、各変形期間中の労働日や各日の労働時間が不規則な場合には、勤務日時を「シフト表」などによって各変形期間の開始前までに、具体的に特定することが求められています。
シフト勤務は1週間の労働時間は期間平均で40時間以内
労働基準法上、シフト勤務は、1か月以内の期間(1カ月、4週間、2週間)に限定した働き方です。1週間の労働時間は通常と同じで40時間ですが、期間の平均で40時間をクリアすればよいことになっています。なお、労働基準法上、医療機関や介護施設などで労働者10人未満の事業場は特例措置対象事業場とされており、週44時間まで認められています。
1日の労働時間は原則8時間。ただし1日2シフト勤務が可の場合も
1日の労働時間は原則8時間です。ただし、医療機関のように、2交代制などで、1回の実労働時間が8時間を超える勤務を設定しなければならない場合もあります。その場合は、「1か月単位の変形労働時間制」を採用すれば、週48時間の週が2回、週32時間の週2回を組み合わせて、4週間平均40時間とすることは可能となります。
シフト勤務は三六協定も適用される
シフト勤務は、柔軟な制度のように見えますが、当然、他の働き方と同様に労働基準法が適用されます。まず、時間外労働や休日労働は、締結した三六協定の範囲内で行わせなければなりませんし、所定外労働時間に対する手当も適用対象となります。時間外労働・休日労働は、必要最小限にとどめられるべきものであり、労使は、このことを十分意識した上で三六協定を締結する必要があるとされています。
労働基準法に基づく権利は保証される
そのほかにも、休憩時間、年次有給休暇、賃金、解雇の手続き、宿日直の時の仮眠時間などに関しても、労働基準法上の規定が適用されます。ともすればシフト勤務が多い医療や介護などの現場は、人手不足の問題もあり、いわゆるブラックな職場環境になりがちです。使用者はもちろん、労働者も法律上の権利への意識を高く持つことが必要です。
シフト勤務の時間も労働基準法の保護対象となっている
ここでは、労働基準法上のシフト勤務、および労働時間の位置づけについて紹介してきました。労働基準法には、シフト勤務については、シフトの設定ルールをはじめとして様々なルールがあります。ルールがしっかり守られているか自分の職場についてチェックしてみて、もし疑問な点があれば、もよりの専門家や労働基準監督署に相談されるといいでしょう。
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