解雇・クビにされた際の退職届の書き方でおさえておきたい要点
会社都合の退職ならば退職届は必要ない
会社を解雇・クビとされた際は基本的に退職届は必要ありません。退職届とは本来、自己都合で退職するときに会社に「退職します」と届け出るためのものだからです。
ですので、会社からクビをきられるときはもちろん、早期退職や退職勧奨による会社都合退職のときには基本的に退職届を提出する必要はないのです。
退職届の提出を求められたら「解雇」であるかを確認
会社からクビにした人へ退職届を求めるのは、「実態はどうであれ、書類上はクビにされた人の自己都合退職にしておきたい」という会社の下心があるからです。ですので会社が用意した退職届の書き方で、退職届を提出するように言われたときは、二つ返事で退職届の提出に応じてはいけません。
退職理由の書き方が解雇・クビであることを確かめ、できれば解雇・クビであるといのがわかる書き方の書面を受け取ったうえで、退職届を提出しましょう。退職届の書き方では「解雇」の二文字を忘れず入れるのが要点になります。
退職届を提出したい場合は自己都合扱いにされない為に自分で書く
ただし、退職届を提出する際には自分自身で退職届を書くようにしましょう。たとえば、人事部や上司から「退職届を作っておいたから、あとはここにサインと印鑑を押してくれたらいい」と言われても、その書き方の署名に応じてはいけません。
このとき、なぜ会社が退職届を準備しておくかといえば、あなたの手間を省くためではなく、「会社側に都合のよい書き方の退職理由で退職させたいから」です。会社都合の退職ではなく自己都合退職扱いにさせたいからです。自己都合退職にすると退職金や再就職の面であなたが不利益を被る可能性が高いので、絶対に自分で退職届を書きましょう。
「一身上の都合により」という書き方はダメ
会社都合退職の際の退職届の書き方は、退職理由を除いては、自己都合退職の際の退職届の書き方と同様です。退職理由では、「会社都合退職であることを明確にする書き方」をしなければなりません。「一身上の都合により」といったの書き方をすると、あとで自己都合退職の扱いをされる場合があるので、あなたが会社から解雇・クビとされた際には、このような書き方はやめましょう。
退職届には「会社都合により退職します」など具体的な理由を書く
退職届には「会社の退職勧告により」や「契約更新を拒絶されたため」といったように解雇・クビにされたわかる会社都合退職であることを明記します。
このとき、「会社都合により退職します」でもかまいませんが、できれば具体的な理由を書きます。たとえば、「退職しなければ解雇、クビにすると言われたため」や「会社の人員削減のために、平成○年○月より開始された希望退職者の応募に応じたため」など。
退職に至るまでの、会社側とのやりとりがわかるように書いておくと、あとで自己都合退職と言いくるめられる心配がありません。会社から解雇・クビとされてしまった際にはこのあたりが非常に重要となります。
自己都合退職とされると失業給付の金額や期間で不利益を被る
会社都合退職の際の退職届を提出するとき、会社から「自己都合退職と書かなければ退職届を受け取らない。解雇(クビ)扱いにする」と言われる場合があります。このような嫌がらせや圧力に屈して「一身上の都合により」と書いてしまう人が多いです。
前述でも紹介してきたように、解雇・クビでの退職は自己都合退職ではなく、会社都合です。会社都合退職なのに自己都合退職にすると、退職後の失業給付で金額や期間で不利益を被ります。
「自己都合退職と書かなければ退職届を受け取らない。解雇(クビ)扱いにする」と言われた際には配達証明郵便で、会社に退職届を送ります。こうしておけば、あとで、自己都合退職と言われたり、退職届を受け取っていないという言い逃れをされる心配がなくなります。
自己都合退職の方がメリットがある場合のみ会社側の申し出を受け入れる
また、自己都合退職にすれば退職金を割り増しするという提案を受けるときもあります。退職金などを勘案して、自己都合退職にした方がメリットが大きい時には会社側の申し出を受け入れましょう。
メリットは大きくないけれど会社都合退職で退職届を出しにくいというときには退職理由は書かずに、「平成○年○月○日をもって退職します」の一言だけを書いておきましょう。
解雇・クビにされた際に退職届の提出を求められたら「解雇」であるかを確認
会社から解雇・クビにされた際の退職届の書き方で、おさえておきたい要点を紹介してきましたが、いかがでしたか?会社から解雇・クビにされた際に、退職届の提出を求められたらまずは解雇・クビであるかを確認しましょう。企業の人員削減やリストラなどで解雇・クビとされたときには、会社都合での退職となるので退職届は必要ありません。クビで退職する際に退職届を求められたとしても、突っぱねておきましょう。それでも退職届を提出しなければいけない際には、「解雇であること」が明確な書き方にするのが大切です。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません