退職届に日付は書かない?書類作成時の注意点
退職届の書類作成時の注意点①「退職日」と「作成日」を記載する
退職届には決まった書式がないため、何を書くか・書かないのか、どのように書くかは人それぞれというのが結論。ほとんどの場合で、退職届には2つの日付を書きます。それは「退職日」と「作成日」です。
退職日と作成日を混同しない
「退職日」と「作成日」は混同されやすいので、退職届を書く時には注意してくださいね。作成日の場所に退職日を書いてしまう、反対に退職日の場所に作成日を書いてしまうと、あとで大変な事になります。
退職日とは「退職する日」を指します。つまり、退職届を作成する時点では未来の事です。作成日とは「退職届を作成した日」です。つまり、退職届を作成した、まさにその日の事です。
前述でも紹介したように退職届には決まった書式がないため、退職日や作成日を書かないといった人は書かないでも問題はありません。ただし、一般的にはやはり、書類に日付は記載するべきものとされているので、書くことをおすすめします。
退職届の書類作成時の注意点②日付の記載場所
先ほど紹介した「退職日」と「作成日」を退職届に記載する場合の記載場所について紹介します。前述から退職届には決まった書式がないため、日付は書かないでも問題はないと紹介していますが、日付を退職届に記載する際には、記載すべき場所が存在していますので紹介します。
退職日は本文中に書くのが一般的
退職日は、退職届の本文中に書くのが一般的です。たとえば、「一身上の都合により来る平成28年3月31日をもって、退職させていただきたく、お届けいたします」という本文のうち、「平成28年3月31日」が退職日の日付になります。
作成日は「縦書きでは本文の後ろ」に「横書きでは提出先の次」に書く
作成日は、縦書きの場合には本文の後ろに、横書きの退職届の場合には提出先の次に書きます。作成日は本文中には書かないので、注意しましょう。
そして、作成日は日付だけでもかまいませんが、「作成日 平成28年3月31日」としておくと、退職日と作成日を間違えられるという心配がありません。
退職届の書類作成時の注意点③元号や西暦などは統一表記とする
以外とやってしまいがちなのが、退職届に記載する「退職日」と「作成日」の表記がバラバラで統一されていないといった部分。
日付を書かない場合であれば表記が統一されているかは、気にする部分ではないですが、日付を記載する際には表記が統一されているか、作成後にしっかりと確認しておきましょう。
日付は元号・西暦どちらで記載しても◎
また、日付を記載する際に「元号」と「西暦」のどちらで統一すればいいのかといった疑問も出てくると思います。日付を記載する際は、退職日と作成日が統一表記されているのであれば、元号・西暦どちらを使ってもかまいません。
退職届には日付を書かないでもOK!書く際は退職日と作成日を統一表記で正しく記載
以上が、退職届に日付を記載する際の注意点でした。退職日には決まった書式がないため、日付を書かないでも問題はないです。しかし、一般的には退職日と作成日は記載するものとされていますので、退職届を作成する際には、日付を書かれるのをおすすめします。
表記を統一にするなど、今回紹介した注意点を守り、間違いのない退職届を作成してください。
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