退職勧奨を受け入れる場合の退職届の書き方
一般的に退職届は最低でも退職希望日の1ヶ月前までに出す
退職届の書き方をご紹介する前に、退職届を出す時期について書きたいと思います。一般的に、退職届の提出は最低でも1ヶ月前までとされています。
また、会社の規定によって時期が定められている場合もありますね。会社が規定を定めている場合は、仕事の引継ぎ業務を潤滑に行うことを考慮しているためです。ですから会社に規定がある場合は、その規定に従うべきです。
退職勧奨を受け入れる時は退職日の14日前までに出せばよい
では退職勧奨を受け入れる場合、退職届はいつまでに提出すればよいのでしょうか。民法では、退職の意思表示は「退職日の14日前」と定められています。この期間を守ればいいわけです。
退職届は一度受理されてしまうと無効にはできません。退職勧奨を受けたものの、実は迷っているようでしたら、14日前まで十分に考えるのもいいでしょう。会社側から「早く退職届を出すように」など、強制的な行動にでられた場合も応じる必要はありません。この期間に、退職勧奨された際の退職届けの書き方を十分理解しておきましょう。
退職勧奨を受ける時の退職届の書き方とは?
退職勧奨による退職届を書く際に、一番重要な点が退職理由の書き方です。たかが退職理由でしょ、とあなどってはいけません。この退職理由ひとつが、退職金、失業保険などに大きく影響してくるのです。
ここで、退職金に関してご紹介しますと、勤務年数によっても違いが出てくるのですが、自己都合の退職と会社都合の退職では、退職金に40パーセント近くの差がでる場合があります。
退職理由の書き方は「会社都合により」もしくは「退職勧奨に伴い」
会社都合による退職金のほうが、自己都合よりも多くなります。退職勧奨を受け入れる場合は、必ず退職理由を「会社都合により」もしくは「退職勧奨に伴い」としましょう。
もし、会社側が「理由は一身上による退職にしろ」と言ってきても応じる必要はありません。退職勧奨を受けた際、退職届の退職理由の書き方には十分に気をつけてください。
退職勧奨を受け入れる場合の退職届の書き方
では実際に、退職勧奨による退職届の書き方をご紹介していきたいと思います。
まず、行中央あたりから「退職届」と、書きます。次に、1行あけ「会社名」、1行あけ「社長の氏名」、1行あけて2文字ほど下げたところから「この度、貴社、退職勧奨に伴い(会社都合により)平成○○年○月○○日をもって退職いたします」を3行程にわたって書き、1行あけて「以上」。最後は1行あけて「平成○○年○月○日」、1行あけて「○○課」、1行あけ「自分の氏名 印」といった形式で書きます。
退職届を書く時には退職理由の書き方に要注意
退職届を封筒に入れ、表に「退職届」裏に「○○課 自分の氏名」を記入し、封を閉じて提出します。
自己都合での退職届と、退職勧奨を受けた退職届けの書き方の違いは、退職理由にありますので注意して下さい。
退職勧奨を受ける時の退職届は必ず「会社都合により」「退職勧奨に伴い」という書き方をしよう
退職勧奨を受けた際の退職届の書き方で一番注意する点は、退職理由の書き方です。退職の理由によって、退職後に受け取れる金額に大きな差が出てきます。退職勧奨を受ける時は、充分注意した上で退職届を書いてください。
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