法律では何日前まで?退職届の申し出が必要な正しい期日
何日前まで?退職届の申し出は法律では14日前まで
退職届を会社に提出する際、何日前までにすべきなのでしょうか?この"何日前"という疑問は、退職届を出そうとする多くの人が悩むところ。
会社を退職する場合、退職届の申し出を行う必要があるわけですが、ずばり、何日前まで?の答えは、退職する14日前までに申し出を行えばよいという決まりになっています。
法律では申し出に関しても退職届などの作成ではなく、口頭での申し出だけでも効力を発揮する形となっています。よって法律に従うと、会社に対して口頭で14日前に退社することを伝えるだけで退社が可能ということになります。何日前、という部分は法律で定められていますので、きちんとおさえておきましょう。
“何日前"については就業規則よりも法律が優先される
しかし会社には会社独自の就業規則があります。退社する1か月~3か月前に退職届を提出し、仕事の引継ぎなどを行った上で退職する決まりになっている場合もあるため、なかなか法律通りに14日で退職することは難しいのが現状です。
優先されるのは法律ですから、それに従い退社することも、法律によると可能になります。何日前、で悩んだら、まずは就業規則を確認。そのあと、もしも不安・不満に感じる部分があれば、法律の方を優先するようにしましょう。
法律は月給制の契約である場合は適用されない
退職時にどのような契約をしていたかによって、申し出から退職するまでの期間が変わる場合もあります。
通常は14日前に申し出を行えば退職が法律的には可能となりますが、契約が月給制だった場合にはこの法律が適用されず、月の前半に申し出を行った場合は月末に、月の後半に申し出を行った場合は翌月の月末に退職が認められることになります。
月給制の場合は途中で契約解除ができないと定められている
これは通常の期間の定めのない労働契約とは異なり、ひと月単位で契約が行なわれている月給制の場合、途中で契約解除が出来ないためとなります。
月給制の場合、民法第627条第2項で退職の申し出に関する法律が決まっているため、その法律に従って退職をすることとなります。そのため当月内に退職がしたいのであれば、月の前半に必ず申し出を行う必要があるわけです。
数か月・年俸制での契約を結んでいる場合は"何日前"が異なる
期間の定めのない労働契約や月給制の場合の申し出に関しては分かったと思いますが、数か月ごとの契約や年棒制での契約といった特殊な契約の場合は、退職申し出を行った場合、法律ではどのように決められているのでしょうか。
6ヵ月以上の期間での契約だと3か月後に退社が認められる
年棒制での契約などの契約期間が決められている場合、民法第628条に記載されている内容により、契約満了まではいかなる場合でも退社できないという決まりとなっています。
そのため契約期間内は申し出を行ったとしても退社は認められず、契約満了日まで会社に勤める必要があります。
6ヶ月以上の期間での契約の場合は、法律の民法第627条第3項にその内容が記載されており、申し出を行って3ヶ月後に退社が認められることになりますから、通常の退社は出来ないと考えたほうが良いでしょう。
「退職届の申し出は何日前まで?」の答えは、法律では14日前だが契約内容や期間で異なる
自分の契約がどのようになっているのかを法律と照らし合わせて確認しなければ、退職届の申し出を行ってもすぐに退社できないという事態に陥ることもあります。
特に通常の契約だと思っていたのに実は月給制での契約だったと言うことはよくある話ですので、しっかりと自分の契約を確認してから申し出を行うようにしましょう。退職届が"何日前まで?"かについては法律で原則が定められているものの、各々の事情がありますから、退職トラブルがないようにしてくださいね。
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