【懲戒処分の原因による?】降格・降給のルールと決定方法
降格処分のルール
降格処分は、部長から平社員への急激な降格など、著しく不利益がもたらされる内容では行えません。しかし、重大な会社規程違反を犯した場合においては、規程に基づいてそういった処分を行える場合もあります。
また、降格処分は対象者に原因となる部分が無ければならないので、会社規程で具体的に基準を定めておくことが求められます。
不当な降格の場合は無効にできる
上司や役員による私利私欲の為の降格処分の場合には、その降格を無効にできます。労働基準法では、そういった理由による降格処分は認められておらず、会社は会社規程に基づいて運営されていますが、その前に労働基準法に抵触してはいけません。
労働基準法に違反している内容が会社規程に記載されていても、その内容は適応されません。
降給処分のルール
降給処分の際にも、労働基準法で定められたルールを守った上で実行しなければなりません。1日の平均賃金の半額かつ月給の1割以上の降給は認められていないので、労働者は生活水準を大きく落とすことを避けられます。
降格による手当の減額は降給処分のルール適用外
降格によって、役職手当の金額が変動した場合には、降給処分のルールの適応外となります。
役職手当の金額の変動によって、月給の1割以上の降給となったとしても、これは役職の変更による然るべき給与の設定となり、処分としては扱われません。
その為に、降給処分のルールが適応されません。
降格・降給処分において寛大な処置が取られるケース
懲戒処分による降格や降給に関しては、懲戒処分の原因となった事柄が大きく影響を及ぼします。重大な内容のミスを犯したとしても、その動機や想いによっては寛大な処置が取られる場合があります。また、不正行為を行っても、私利私欲ではなく会社の利益の為に行った場合にも、ある程度の寛大な処置が取られることがあります。
降格・降給は処分の中でも甘い
降格や降給の処分は懲戒処分の中でも甘い内容となっています。懲戒解雇ともなれば、会社を退職することになります。
更に、通常の退職とは違って、懲戒解雇は会社規程を違反した人物に課せられる処分なので、次の就職先を探す際に苦労します。雇う側としては、以前に問題を起こしている人物を進んで採用するのは避けたいですから。
降格・降給は甘め!原因によって処分内容は大きく変わる
降格処分も降給処分も、その懲戒処分に至る原因によって、内容が大きく変わります。原因の内容によっては、これらの処分よりも重い懲戒解雇をされる場合もあります。
しかし、労働者側に落ち度があっても、これらの処分のルールが守られているかは確認しなければなりません。自分の為にも悔いを残さない様に調べておきましょう。
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