降格人事の違法を見抜こう!辞令を下されたら確かめるポイント
違法な降格人事か確かめるポイント① 降格の理由と内容の合致
降格人事を下す際には、その理由と内容が合致していなければ違法になります。懲戒処分による降格であれば、部長から平社員への降格を命じる様な、著しく労働者に不利益をもたらす内容の降格の場合には、それ相応の不利益を会社にもたらしていなければ違法になります。会社の資金を横領するなどが挙げられますが、この場合は懲戒解雇になるのが一般的です。
情状酌量の余地を認めてもらおう
降格人事を行う際には、懲罰委員会を開催して本人に出席を求める必要があります。そこで本人は弁解のチャンスを与えられるので、弁解と共に不当な降格人事で違法があると伝えましょう。情状酌量の余地を認めてもらえれば、降格人事が無効になるか、理由と内容が合致した適切な降格処分が下されます。
違法な降格人事か確かめるポイント② 権利濫用の可能性
降格人事を下す権限は会社側が持っているので、名目上は能力不足や配置転換による降格とされていても、実際には上司による嫌がらせの意味が込められた降格の可能性があります。このような理由の降格人事は違法なので無効になります。普段から上司と良い関係が築けていない場合には、上司の権利濫用を疑いましょう。ただし、これは降格させられる理由が見当たらない場合に限ります。
権利濫用だという証拠が無ければ違法を証明できない
上司の権利濫用による降格を疑って違法を訴えようとしても、それを証明する為に必要な証拠を入手しなければ、会社に対して労働審判を起こせません。この場合の証拠は、上司の権利濫用による降格であると上司本人が認める内容の供述をしている音声になります。録音機器を隠し持って、上司に降格について聞き出しましょう。成功すれば違法性が認められ降格処分が無効になります。
番外編 降格に伴う減給額の違法
正当な理由によって降格する事になったとします。降格すると、減給される場合があります。等級の変動は人事考課に影響を及ぼし、給与の金額も減額されます。この場合には、1日の平均賃金の半額かつ月給の1割に相当する金額が限度額となるので、月給30万円であれば27万円までしか減給できません。この限度額を超える減給は違法になります。
役職を降格で解任される場合
役職を解任される内容の降格人事の場合は、これまで受け取っていた役職手当を受け取れなくなるので、給与水準が大幅に引き下げられます。減給の限度額を大きく上回る金額を減額される事に繋がりますが、この場合は処分ではなく役職の変更による自然な形での減額になるので、限度額は適応外となります違法ではありません。
降格人事ではどんなものが違法になるか知って、自分の身を守ろう!
降格人事において、一つでも違法性が高く不当とされる内容がある場合においては、降格人事の内容を緩和させられる可能性があります。または、無効にできる可能性もあるので、労働者は会社の言いなりにならずに、不審な点がある場合には証拠を集めて会社に訴えましょう。それでも会社が適正な降格人事を下してくれない場合には、労働審判で決着を着けましょう。
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