【その後の待遇が違う】降職と降格における処分の違いとその影響力
降職と降格の違い
降職は、役職を持っている人物が、下の役職に異動させられる場合に使用します。部長から課長へと身分を落とされる場合には、降格ではなく降職と表現します。
○○長などの役職と呼ばれる地位にいる人物が、役職を越えて身分を落とす場合に使用するのです。
では降格とはどのような違いがあるのでしょう。
降格では等級が落とされる
降職は役職の身分を落とされることですが、降格は格を落とされることです。会社の社員は、それぞれに等級が設けられています。勤続年数や業績に応じて等級が変動し、それに伴って給与も変動します。
その等級を落とされる場合に降格と表します。それに伴い、結果的に減給処分となります。
降格の減給には限度額がある
減給の限度額は、労働基準法によって定められているので、会社規程にどの様に記載されていても、労働基準法で定められた減給の限度内で処分しなければなりません。
減給の限度額は、1日の平均賃金の半額かつ月給の1割です。月給30万円であれば、月給27万円を越える減給は認められません。
では、減給において降格、降職に違いはあるのでしょうか。
降職の場合、減給の限度額は適用されない
降職の場合においては、部長から課長へと降職となった場合には、役職手当の金額が変動します。それに伴い、給与が月給の1割以上減額となる場合がほとんどです。役職手当の金額の変動は、降格に伴って発生した事象であり、減給処分を行った訳ではありません。
その為に、役職手当の金額の変動に関しては、減給の限度額の影響を受けません。降格の通知書には誤解を生まない様に、減給の限度額の対象外である旨を記載しておきましょう。
降職、降格それぞれの処分の原因
降職と降格のそれぞれの場合において、身分が下がった原因について明確に本人に伝えることが大切です。
どちらの場合においても、待遇だけではなく今後のモチベーションにも大きな影響を及ぼすので、負の連鎖を防ぐ為にも処分が行われた原因を確認しましょう。
降格、降職の具体的な原因を知ろう
概要だけではなく、処分の原因となったことは出来るだけ詳しく知ることが大切です。懲戒処分の意味が含まれている場合は、当時のことを思い出してもらって、反省し直す必要があります。
また、降格や降職の能力不足が原因であれば、具体的にどういった部分が不足しているのかを認識して、これからの成長に役立てる必要があります。
降格も降職も内容に違いはないが、役職が伴う場合に降職を使う
降職も降格も実際に行われる処分の内容に違いはありません。どちらも身分を落とされることによって、減給が伴って今後の仕事に影響を及ぼします。
会社としては、どちらの場合においても正当な事由を持って処分を下して、あくまでも社員に不利益なことをもたらさないことが大切です。基準を満たした場合にのみ降格や降職の処分を下しましょう。
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