会社もアルバイトも知っておこう!損害賠償を求める際の基準
損害賠償の請求で重要なのは、通常起こりうるミスかどうか
アルバイトに対して損害賠償を請求する為には、まずはその原因となったミスが通常起こりうる内容かどうかが重要です。レジの少額の誤差が出て、お釣りの渡し間違い程度のミスの場合には、会社はアルバイトに損害賠償を求められません。千円札を一万円札と見間違えて、9000円の誤差が出るなど通常では起こりえない内容であれば、誤差の金額を請求できる場合があります。
ミスが起こる頻度も損害賠償できるかの基準になる
そのミスが頻繁に起こっていた場合には、通常起こりうるミスと考えられます。その為に、会社が損害賠償を請求できる程のミスは、業務上では実際には起こりえない内容という事になります。レジのお金を盗んだり、店の備品を故意に破損させるなど、業務を真っ当に行っている上では起こりえない内容であれば、会社は損害賠償の請求が可能です。
就業規則に損害賠償について明記されているか
就業規則は会社に必ず存在しているルールで、社員は就業規則の内容に従って業務を行わなければなりません。会社がアルバイトに損害賠償を請求する為には、具体的に対象となる内容を就業規則に明記しておかなければなりません。就業規則に記載されていないのに、現場の社員が勝手に判断したり、後付けで会社が損害賠償の対象に仕立て上げるのは禁じられています。
損害賠償ができるかは労働基準法が最優先
労働基準法は、会社と労働者の双方を守る為に作られています。不当な理由で損害賠償の請求をされないように、会社の不当な処分を防ぐ内容になっています。就業規則は労働基準法に基づいて作成されていなければならないので、横暴ともとれる内容の就業規則は無効になります。
損害賠償の請求が常識の範囲内か
アルバイトが千円札と一万円札を見間違えて、9000円のロスを出して、会社が損害賠償の請求をする場合は、必要以上の請求はできません。この程度のミスで数万円もの損害賠償を請求する事は認められていません。常識の範囲内の処分でなければ、アルバイトを相手にして損害賠償を請求はできません。アルバイトとしても、不服な内容であれば労働基準監督署に通告する必要があります。
損害賠償についてお互いに連絡は必ず取り合おう
会社としては、不利益をもたらしたアルバイトを脅す為に、損害賠償を起こすつもりがなくても、損害賠償を請求する旨を伝える場合があります。これは、事態の状況の進行をせずにアルバイトが姿を消すことを防ぐ為です。脅すのはよくないですが、不当な内容の損害賠償の請求は行えないので、アルバイトとしても逃げずに連絡を取り合うほうが今後の流れもスムーズになります。
会社が損害賠償できる基準をアルバイトも知っておこう!
アルバイトも、店の責任者も同じ会社の社員です。不当な損害賠償請求を起こそうとすれば、それによって会社の評判が下がります。そして、アルバイトも大きなミスを犯したり、レジのお金を盗むなど刑事責任を問われかねない事を犯すと、評判を大きく落とすことになります。お互いにとってメリットは一切ありません。
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