セクハラ加害者に会社がとるべき注意・降格処分

2016年11月29日セクハラ, 降格

セクハラ加害者への処分①:厳重注意

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セクハラの加害者に下す最初の処分が、上司からの厳重注意です。セクハラをしているかどうかの事実確認を会社はしたうえで、セクハラを受けた被害者が不快な思いをしていることを加害者へ伝えなくてはいけません。その際、二度としないように、きつめに注意する必要があります。

厳重注意にセクハラがなくなるケースもある

基本的にはセクハラは何かしらの処分を受けるような懲罰対象の行為なのですが、実際に処分を行う前に加害者に口頭で注意するというのが決まりになっています。実際にそれでセクハラが行われないようになるということが多いのです。しかし、そのことでセクハラがひどくなってしまったり、嫌がらせを受けるようなケースもあります。そのような際には、本格的な処分を加害者に下さなくてはいけません。

セクハラ加害者への処分②:移動・降格

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セクハラ加害者が厳重注意を受けたにも関わらず、セクハラをやめない場合や、さらなる嫌がらせをするようになった場合、加害者には異動や降格などの処分を下す必要があります。しかしこれは、あくまで一度厳重注意を会社がしている場合です。厳重注意の段階を踏まずに、いきなりこのような処分を与えることは難しいですので、会社はその点を把握しておくようにしましょう。

セクハラの内容により処分内容が変わる

実際の処分の中身ですが、ほとんどはセクハラの内容によって上下します。言葉だけのセクハラか、行動を伴うものかどうかです。言葉だけのセクハラの場合は、降格や減給などが多く、胸やお尻を触るというような行動を伴うセクハラの場合は、異動や転勤が多いケースです。また、言葉だけのセクハラの場合でも、その内容があまりにもひどく、被害者が加害者と同じ職場で仕事をするのが無理だ、ということを強く訴えると、転勤などの処分を科せることができる場合もあります。基本的にはケースバイケースなのです。

セクハラ加害者への処分③:懲戒処分

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セクハラの度合いによっては、懲戒処分を下す必要がある場合もあります。ただ、懲戒処分を受けるようなセクハラは、それだけその内容もひどいものであり、刑罰を受けても仕方がないほどのときです。例えば、上司の権限を利用し、強制的に性交渉を行った場合などは、懲戒処分の適用範囲と言っていいでしょう。このような場合は、女性が望めば警察に訴えることもできるのです。

刑事罰レベルのセクハラはすぐに報告・相談が必要

セクハラの処分は、その内容によって決められるのが大半ですが、このようなパターンは最大の懲罰を与えられると思って良いでしょう。それは強姦に値するセクハラですが、強制わいせつに値するようなセクハラも懲戒処分になる場合があります。このようなセクハラ被害を受けた人がいる場合、会社側は、早急に対処へと動かなくてはいけないのです。

対処をおろそかにした場合は会社側も慰謝料を請求させる可能性がある

セクハラ加害者への注意や対処やをおろそかにした場合、会社も使用者責任を問われる場合があります。ただし、セクハラがあったからと必ずしも加害者と会社が連帯責任を負わなくてはいけないというものではありません。あくまで、加害者への適切な処分がなされていないときや、被害者の相談に適切な対応を取らなかった場合です。そのため、セクハラは会社の問題と考え、全体で対処していく必要があるでしょう。

セクハラがあった場合会社は厳重注意・異動や降格・懲戒処分を加害者へ下す必要がある

セクハラ加害者に会社が与えるべき処分について紹介してきましたが、その内容は、セクハラの度合いにもよって変わります。そのため、被害者から相談を受けた場合、会社はセクハラの有無をまずは確認するようにしましょう。そして、セクハラの度合いに応じて注意、降格などの処分を下してください。適切な対応を取っていない場合、会社も慰謝料を請求される可能性がありますので、真摯な対応が必要です。

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2016年11月29日転職

Posted by BiZPARK