公務員の懲戒処分における停職について
公務員は給与や雇用の安定性から人気の職業に
最近若者に公務員が人気です。給与が安定しており、リストラもなく、休日が多いというイメージがるからでしょう。小学生のなりたい職業トップにも公務員が選ばれています。しかし公務員は国、地方団体の職務を遂行するための公の職員です。公務員の給与は国民が納め税金から支払われているので、常に国民から厳しい目で見られています。
公務員にも懲戒処分により停職になることがある
その公務員にも懲戒処分が存在することをご存知でしたか。そんな懲戒処分の中でも停職について詳しく説明します。怠惰な勤務態度をとったり、違法な行為をした場合は国民から激しく責められます。そのため懲戒処分が存在しますが、そんな処分の一つに停職処分があります。公務員の懲戒処分については人事院に詳しく定められているのでまずは確認してみましょう。
停職は懲戒処分において2番目に重い措置
人事院が定めている懲戒処分には停職処分を含め、免職、減給、戒告の4つが存在しています。一番重い免職処分は職を免じるつまり解雇のことです。1番軽い処分は戒告でこれは一般に注意喚起を受けるだけのものです。停職処分は2番目に重く、一定の期間停職になる処罰とされています。人事院には各処罰について事例を用いて詳しく定められています。
当人の過失率が停職処分の判断基準になる
それによると停職処分は10日以上の重度の欠勤や勤務態度の問題に際にも起こりうる他、重大な公的書類、物品の破損、もしくは盗難被害にあった時に下さる可能性があります。これらの事例の際はその職員にどれほど過失があったかで処罰が決まるようです。こう確認すると意外と公務員も処罰を下されることがよくわかると思います。リストラがないだけで公務員も不正などはできないようになっているのです。
停職よりも依願退職を望む公務員も
公務員が停職処分を下された場合は、どうなるのでしょうか。停職処分中は、もちろんその間の給与が発生しません。また言葉の通り、出勤はできず、職務にあたることもできなくなることになります。『人事院規則一二―〇』によると停職の期間は、「一日以上一年以下」と第二条で定められています。処分だけですので停職期間を過ぎると職場に復帰することができます。しかし、多くの公務員が停職処分を下されると依願退職をすることが多いです。
一度停職処分を受けると昇進や昇給が難しくなるため
それには公務員の昇進制度も関わっています。公務員の昇進は減点制になっており一度でも懲戒処分を下されると昇進は難しくなります。また停職処分を下された後は同じ職場に戻されても周りの目が気になって満足に働けないようです。こういった理由により停職処分を下される前に依願退職を願い出る公務員も多いのです。
公務員の懲戒処分における停職は2番目に重く過失率を基準に判断される
公務員の懲戒処分のひとつである停職について、ここまで見てきました。公務員はそのイメージと反対に停職処分を含む懲戒処分が意外に厳しいです。しかし真っ当に職務を遂行すればまず処分を下されることはありません。停職などにならないためにも人事院にてしっかりと事例を確認しましょう。公務員はその性質上国家になくてはならない職業です。公の職員として恥じない行動をしていれば懲戒処分を下されることはまずないでしょう。
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