代休取得における休日出勤からの期限はいつまでか

2016年11月29日代替休暇

法的には代休をいつまでにとるか期限はない

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法律的には、代休は休日出勤からいつまでにとらないとならないという期限はありません。ですから、法律という観点からだけ見ていけば、代休は期限無くいつまでだって取得できることになります。ただ、もちろん法律がそうだからといってすべての会社でいつまでも期限がなくそうなるわけではありません。残念ながらいつまででも期限がよい法律があってもうまく機能していない場合が多くあります。

慣習としてしばらくすると取れなくなる場合が多い

法的にはいつまでも代休取得に期限が決まっていないとはいっても、ずっと昔の代休を数か月後に取得しようとすると、もう時すでに遅しとなる場合もあるのです。代休の分を割り増しして支払っていたりしたら、そこで代休の取得をしようとしたら給与の計算も複雑になりますし、期限としてしばらくたっていたらとろうとしてもうまく取れないという場合がほとんどとなるでしょう。

会社が代休からいつまでか期限を定めている

法律的にはそうして、代休取得はいつまでに、という期限は決まっていませんが、それは契約者と労働者の間で自由に取り決めて良いようになっています。したがって、事前に契約書などに「代休の取得は休日出勤からいつまでに申し出ないとならない」といういつまでかが記載されている可能性があります。もしいつまでか記載されていたらそれには従わないとならないこととなるでしょう。

就業規則に記載がない場合は期限なく取得できるかも

それは会社ごとに違うものなので、昔の代休を取得しようとおもったら、そうして代休をいつまでにとるかという期限についてどこかに記載されていないか調べてみると良いでしょう。それでもいつまでに取得せよという期限の記載がない場合は、一応取得する権利はあるので、聞くだけ聞いてみるというのも手ですね。

代休は給与の締日までに取得するのがベスト

そんな会社の独自の、いつまでに取得すべきかの定めは、「代休は、休日出勤をした月度の給与の締日内に取得せよ」と定められていることが多いです。というのも、先に触れたとおり、月が変わると給与の関係で取得させるのも大変になるので、給与の締日までに取得させるのが一般的になっています。もし会社の定めがなくても、法律的にきまっていないのだとしても「代休の取得はその月の給与の締日までが期限」だと思っていたら良いでしょう。

休日出勤したら速やかに代休をとるとよい

いつまでに代休を取得すべきか、代休取得の期限について結論を述べるとそういうことになります。もし休日出勤をしたら、その月のうちにどこかに休めるところはないか考え、速やかに代休取得を申し出るようにしていきましょう。

休日出勤からいつまでに代休取得を取得すべきかの期限は就業規則を確認して給与の締日までに取る

以上、代休はいつまでに取得すべきか、代休取得の休日出勤からの期限のご紹介でした。社会人の一ヶ月なんて本当にあっという間ですから、とにかく速やかに申し出て代休を取得するようにしていきましょう。代休取得に臆することなく、早めに取ることがおすすめになります。

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2016年11月29日ビジネス

Posted by BiZPARK