代休は月曜日に取れない?社会人なら知っておきたいビジネスマナー

2016年11月25日代替休暇

そもそも代休とは~振替休日との違い~

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代休とは、法定休日・所定休日に限らず、休日出勤の代償とし、他の労働日を休日として恩恵的に休ませる方法。

例えば、土日祝日が所定休日になっている企業で、休日にあたる土日祝日に出勤した場合、その代わりに月~金曜のどこかを休むという方法です。

「代休」は休日労働分の割増賃金を請求できる

代休と間違えられやすい規定に「振替休日」があります。この2つの最も大きな違いは、企業に「割増賃金の支払義務があるかどうか」です。

振替休日は、予め休日と定められていた日を労働日とし、その代わりに他の労働日を休日とすることを言います。よって、休日と労働日を入れ替えたことになり、割増賃金の支払義務は発生しません。

対して代休は、休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするものであり、前もって休日を振り替えたことにはなりません。従って、休日労働をしたという事実に変わりはなく、企業は休日労働分の割増賃金を支払う義務が発生します。

代休は月曜日に取れないのか?

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暗黙のルールとして「月曜日に代休を取ってはいけない」と聞いたことがある人がいるかもしれません。実際会社に入ってみると、月曜日に関わらず代休を取れない現状を目の当たりにするかもしれません。

取れない代休がどんどん溜まっていき、有給休暇はほぼ取得できないなんて話も珍しいことではありません。ここでは、「代休を月曜日に取ること」についての一般的な見解をお伝えします。

代休は基本的にいつ取っても良い

代休の取り方ですが、基本的にいつ取っても構いません。ただし、就業規則により「代休の取得期限」が決まっているはず。その期限内ならば、好きなときに取っても問題ないため、月曜日に代休を取れないというビジネスマナーはありません。

ただし、注意しなければいけないのが、業務との兼ね合い。例えば、月曜日に参加必須の会議が入っている場合や土日の仕事が溜まっている場合は、必然的に月曜日に代休は取れないですよね。

要は、月曜日に代休を取れないのは「業務に支障が出る可能性が高いから」と言い換えられるのではないでしょうか。そういった配慮さえすれば、月曜日に代休を取れないことはないでしょう。

業務に支障が出なければ、月曜日に代休を取れないことはない

会社によって、様々な規則やマナーがあるとも言える「代休」の制度ですが、業務に支障が出ないよう配慮さえすれば、月曜日に取れないことはないのです。土日に出勤したならば、むしろ月曜日に代休を取り、しっかり体調を整えた方が、会社に貢献できる場合もありますよね。

会社によっては、絶対に月曜日は休んではいけない雰囲気があるかもしれませんが、考えすぎは禁物。取得期限内に取ること、周りに迷惑をかけないことを心掛け、代休を有効的に活用してくださいね。

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2016年11月25日ビジネス

Posted by BiZPARK