失業保険の高年齢求職者給付金とは?制度と年金の関係性
高年齢求職者給付金は65歳未満の失業保険とは違う
65歳以上で退職したときの失業保険である、高年齢求職者給付金について紹介していきます。高年齢求職者給付金というものは、65歳未満の失業保険の基本手当とは違います。
60歳以上で65歳未満なら、会社を退職して失業保険の基本手当を受給している間は、特別支給の老齢厚生年金の支給が停止されますので注意しましょう。その停止期間は、ハローワークに求職申し込みをした日の次の月から、基本手当を受給した月までとなっています。
高年齢求職者給付金は年金と調整されない
失業保険を貰えるかどうかというのは、65歳未満であっても65歳以上であっても同様です。失業していると認められれば、失業手当は一時金という形で給付されます。
しかし、高年齢求職者給付金は老齢厚生年金と調整されることなく併用して受給ができるのです。この点が、65歳未満の失業手当とは違うの点と言えるでしょう。
高年齢求職者給付金を受給するには働く意思が条件
65歳以上の人が退職したときの、失業手当の高年齢求職者給付金の手続きの仕方について紹介します。まず、退職した会社より雇用保険被保険者離職票1と2をもらいましょう。
65歳以上で働く意思があるにもかかわらず失業していて、アルバイトなどしていない事が条件です。そして、自分が住んでいる自治体にあるハローワークへ行って、必要書類を持って行き、求職申し込みをしましょう。
高年齢求職者給付金は「6か月の賃金÷180」の5~8割が支給
次に、失業手当の高年齢求職者給付金の額についてです。まず、離職した日の直近6か月に支払いされた賞与以外の賃金を、180で割りましょう。その計算された金額の5割から8割が、高年齢求職者給付金の日額として支給されるようになっています。
また、失業保険の被保険者期間が6か月以上で1年未満の人についてです。解雇や契約の打ち切り、倒産などの会社都合による退職は、失業手当の被保険者期間が1年未満であっても、30日分の失業保険が給付されるようになっています。
失業保険を受けるには7日間の待機期間がある
65歳以上の人が退職した際に、失業手当を受けられる時期について紹介します。まずハローワークへ離職票を提出して、求職申し込みをした日から7日間の待機の期間は支給対象外です。
もし、会社都合の場合には、待機期間が過ぎてから失業状態なら、認定された後に一時金が支払われるでしょう。自己都合で退職したなら、待機期間が経過してからさらに3か月が経っても失業状態が続いている事が条件となっています。
給付制限時期は65歳未満で退職した人と同じ
この待機期間や失業保険の給付が制限される期間というのは、65歳未満で退職した人と同様です。中には60歳定年後にそのまま続けて雇用され、65歳以上で退職する人もいるでしょう。
健康なので、まだ働きたいと思っていても現実は厳しいものです。年齢が高い人に向いていない業務は避けましょう。そして、あまり高望みせずに何でもやるという姿勢を崩さず、諦めずに探す根気がないと再就職は難しいと言えます。
失業保険の高年齢求職者給付金とは65歳以上が対象で年金と併用して受給可能!
失業保険の高年齢求職者給付金とは?制度と年金の関係性について紹介しました。65歳以上で退職しても、人それぞれ失業手当の給付額は違います。その理由は計算時の給与にが人それぞれ異なるからです。
失業保険の高年齢求職者給付金とは、65歳以上が対象で年金と併用して受給可能です。定年後は失業保険だけでなく、年金や貯金などで暮らせるようにライフプランを今のうちからしっかりと立てておきたいものですね。
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