結婚して退職する際に気をつけたい年金の手続き
結婚して退職する際は国民年金に加入するか扶養に入る
結婚して退職するとき、配偶者が1号被保険者(国民年金に加入している)の場合には国民年金に加入します。加入手続きは役場の窓口で行う事ができます。
配偶者が2号被保険者(厚生年金保険や共済組合に加入している)であなた自身が結婚後の退職で配偶者に扶養されている場合には、3号被保険者となります。
3号被保険者では、「3号でいる間は、保険料を支払った期間とされ、国民年金がもらえる」のです。つまり、配偶者が厚生年金保険料(厚生年金保険料の一部は国民年金保険料にあてがわれています)を支払っていれば、あなた自身は保険料を払わなくても国民年金がもらえます。
3号被保険者は年金制度の中で優遇されている
上記のように、1号被保険者のケースでは、夫婦2人分の保険料を払わなくてはならないため、結婚して退職後に3号被保険者となると、年金制度のなかでは優遇されていると言えるでしょう。
結婚による退職で配偶者の扶養になるときは市区町村に届出が必要
結婚による退職で配偶者の扶養になるときに、3号被保険者となります。このとき、住民票のある市区町村に3号の届出をしなければなりません。この届出を忘れると、3号被保険者になれません。
届出の手続きには、市区町村の届出用紙に配偶者の会社の証明をもらう必要があります。証明をもらった届出用紙に、あなたと配偶者の年金手帳、健康保険証、印鑑をもって市区町村の窓口に行きましょう。
届出を忘れていて国民年金にも加入してないと無年金となるので注意
ただし平成14年4月からは3号の届出は配偶者の会社が行う事になりました。それ以前に結婚された方は、自己責任で手続きをしなければならないので注意します。手続きをしたかが不明な時には、市区町村に問い合わせましょう。
もし3号の届出を忘れていた場合、1号被保険者とみなされています。国民年金を払っていなければ退職後からの期間、無年金となってしまうので、至急3号の届出を行います。3号の届出は2年までさかのぼって行うことができます。
また、3号の届出は、1度行って終わりではなく、配偶者の転職などの変更の都度、行わなければなりません。 退職された方は注意が必要です。
年金は25年間加入しないと支給を受けることができないので注意が必要
結婚して退職するとき、3号被保険者となれば基本的に年金の心配をする必要はありません。ただし、結婚後の退職で3号被保険者となっても、注意すべき点が1つだけあります。
年金は25年間加入しないと、支給を受ける事ができません。配偶者が定年退職のとき、あなたが60歳未満だったら、あなたは3号被保険者から1号被保険者になるので、そのときから60歳になるまで国民年金の保険料を払わなければならないので、注意しましょう。
これを忘れていたがために、保険料を滞納したこととなり、年金額が大幅に減ってしまう専業主婦の方が多くいます。
国民年金は一定の期間さかのぼって支払いが可能
うっかり国民年金の支払いを忘れていた時には、国民年金は一定の期間ならさかのぼって支払えます。ですので、あきらめずにすぐに役場の窓口に行きましょう。経済的な理由で保険料を支払えないときには、保険料免除などの方法もありますので、窓口で相談してみましょう。
結婚退職する際は国民年金か配偶者の扶養に入り、25年間払わないと受給できなくなるので注意
結婚して退職する際に、気をつけたい年金の手続きを紹介してきましたが、いかがでしたか?結婚して退職したときに、どこの年金に入るかは配偶者の加入する年金によって決まります。
配偶者が会社員や公務員のケースでは、配偶者の勤め先の年金制度に従って手続きをし、さらに役場の窓口で3号被保険者の届出の手続きを行いましょう。国民年金でも配偶者の扶養に入るにしても、25年間払わなければ支給を受けられませんので、しっかりと手続きを行うようにしましょう。
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