退職後の年金と国民健康保険の手続きにおける注意点

2016年11月29日国民健康保険, 年金

退職後の手続き①:国民年金へ加入

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会社を退職すると、退職後の手続きをする必要があります。退職日の翌日付けで厚生年金の資格はなくなります。その場合には、居住地を管轄する市町村役所や役場の担当窓口で、国民年金加入の手続きを行ってください。国民年金加入手続きは、退職後14日以内に手続きしましょう。

国民年金の支払い期限は原則2年だが早めの手続きと納付を

月の途中で退職をした場合には、退職した月の保険料は納付されていません。したがって、この月からの国民年金を納付する必要があります。退職日が月末であった場合には、その月までの保険料は納付されていますので、次の月から保険料を納めてください。

国民年金の支払期限は、原則2年です。その期間が経過してしまうと、保険料の納付ができなくなりますので、退職後の手続きは早めに行いましょう。

退職後の手続き②:国民健康保険

退職後の手続きについては、国民健康保険も国民年金と同様に、退職後14日以内に居住地管轄の区市町村の役所や、役場の担当窓口で行ってください。

国民健康保険の退職後の手続きには、退職した会社が発行した健康保険資格喪失証明書、退職証明書、離職票のいずれかの書類と、運転免許証や住民基本台帳カードなどの、身分証明書と印鑑が必要です。

日本では国民皆保険制度が採用されています。国民皆保険制度は、国民全員が公的な医療保険制度に必ず加入する制度ですので、誰でも退職後に健康保険として国民健康保険を利用できます。

退職前から加入していた健康保険に2年間加入できる任意継続制度もある

一方、退職者が退職以前から加入していた健康保険に、退職後は任意で2年間加入できるという、任意継続制度もあります。任意継続制度は、退職して20日以内であれば加入できます。

任意継続と国民健康保険のどちらにするべき?

健康保険に関する退職後の手続きには、元勤務先の健康保険を任意継続する場合と、国民健康保険に加入する場合があります。退職者の収入が少ない場合などには、退職者の家族の扶養者になるという選択肢もあります。この場合には、退職者の保険料負担はなくなります。

しかし、元職場の健康保険を任意継続する場合と、国民健康保険に加入する場合には保険料の負担があります。

保険料を比較してどちらに加入するか検討しよう

任意継続制度を利用すると、保険料の自己負担額は2倍程度です。

また、国民健康保険に加入すると、前年度の収入に応じた保険料を納めます。退職後の手続きを進める上で、国民健康保険を利用するのか、それとも任意継続を利用するのかを選択する際は慎重に行いましょう。

また、保険料の比較はそれぞれの保険の2年目の保険料も含めて検討するのがポイントです。

退職後の手続きは加入する保険に合わせて役場か職場で行う

会社を退職すると、退職後の手続きを行います。国民年金加入の手続きは、居住地を管轄する市町村役所や役場の担当窓口で行います。国民健康保険加入手続きも同様です。また、任意継続をする場合には職場を通して手続きをしてください。

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退職後の手続きが必要なのは国民年金と健康保険!任意継続するかしないかよく検討しよう

退職後の年金と、国民健康保険の手続きにおける注意点について説明しました。

国民年金加入手続きは、退職後14日以内に行う必要があります。退職後は国民健康保険も国民年金と同様に、退職後14日以内に居住地管轄の区市町村の役所や、役場の担当窓口で行ってください。一方、退職者が退職以前から加入していた健康保険に退職後は任意で2年間加入できます。どちらに加入するか、よく検討しましょう。

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2016年11月29日転職

Posted by BiZPARK