遺族年金はいつから支給になるのか知っておきたいポイント
遺族年金は加入者が亡くなった場合に支給される
遺族年金は年金加入者が亡くなった場合、残された子のある配偶者または子が支給される公的年金です。遺族年金は遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類に分かれており、遺族基礎年金は国民年金加入者が対象の年金で、遺族厚生年金は厚生年金に加入していた方です。遺族年金受給総額は遺族厚生年金の方が多いです。平成26年4月から父子家庭でも遺族基礎年金が支給されるようになりました。
父子家庭の遺族年金受給事情には格差がある
平成26年4月以前の遺族基礎年金は「子のいる妻または子」に限定されていましたが、改正になり妻が配偶者に変わりました。これによって妻がなくなった場合も夫は遺族基礎年金を受給できるようになったのです。ですが、遺族厚生年金は未だ格差があります。妻は無条件で受給できるのに対し夫は妻が死亡した時に55歳以上でないと支給要件を満たさず、満たしても実際に支給が開始されるのは60歳からです。
遺族年金はいつから支給開始になるのか
遺族年金はいつから支給開始されるかというと、年金加入者が亡くなった日の翌月からです。しかし、実際にお金が振り込まれるかは別の話で、いつからになるのかというと必要な提出書類を揃えてから3~4ヶ月程先と考えましょう。ただ死亡したと届け出るだけで支給が開始されることはなく、故人のもっと正確な情報が必要になります。振り込みは遅くなりますが、開始月から蓄積された年金は全て支払われるので安心して下さい。
年金支給月はいつからなのか
年金が実際に振り込まれる月はいつからなのか。それは2・4・6・8・10・12の偶数月になります。つまり、4月に亡くなられた場合、支給開始は5月分からになります。しかし、実際遺族年金を申し込んだとしてもすぐに支給開始にはならず3~4ヶ月かかります。もし8月の振り込みに間に合わなければ、いつからになるのかというと亡くなってから半年の10月になってしまうというわけです。調整として奇数月の場合もあるのでいつからなのか心配なら年金事務所に相談してみましょう。
遺族年金の手続きは死亡届の提出から始まる
支給がいつからかはっきりしたところで、手続きについても見ていきましょう。遺族年金の手続きを開始の始めはまず死亡届の提出からです。支給がいつからか知る前に、死亡の確認がとれないことには遺族年金は受給できません。国民年金なら市町村役所に、厚生年金は会社を通じて死亡による資格喪失の手続きをして下さい。年金受給者は年金事務所に死亡届を提出します。遺族年金の受け取りには時間がかかりますから受給手続きと併行して進めましょう。請求先は遺族基礎年金なら市町村役所、それ以外は年金事務所になります。
遺族年金手続きに必要な書類は9つ
遺族年金の申込書類は遺族給付裁定請求書です。他にも必要な書類は様々ありますが、
①年金手帳
②戸籍謄本
③世帯全員の住民票の写し
④死亡者の住民票の除票
⑤請求者の所得証明書
⑥子の収入が確認できる書類(義務教育中は不要、高校生・大学生は学生証か在学証明書)
⑦死亡診断書
⑧遺族年金受取人の通帳
⑨印鑑
等です。死亡が第三者に起こされたのであれば、第三者が原因と分かる証明書や損害賠償の算定書が必要です。
遺族年金の支給はいつからかわからない際には亡くなった日の翌月と覚えておこう
遺族年金の支給はいつからなのか見ていきました。遺族年金の支給は、年金加入者が亡くなった日の翌月です。でも、亡くなった日の翌月からお金が振り込まれることはありません。いつからになるのかというと必要書類が提出して3~4ヶ月です。支給されるはずだった分の年金が蓄積されるとはいえ、いつからなのか考えていて申請の受理が遅くなればなるほど受給も遅くなります。大切な配偶者が亡くなって不安定な時ですから、少しでも負担が和らぐのならありがたい話です。いつからと消極的に待つのではなく、ご家族がいれば助けあって大切な家族が残してくれた年金をなるべく早めに受け取ってあげて下さい。
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