定年前に退職したときに年金を受け取るための手続きと注意点

2017年1月16日年金, 退職

厚生年金に加入していて定年前に退職したきの注意点

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60歳の定年前に退職した場合、厚生年金については、将来年金を受け取ることができる期間だけ入っていれば、65歳(60歳)になったとき加入期間に応じた厚生年金を受け取ることができます。60歳の定年前に退職したとき、注意しなければならないのが国民年金です。

60歳までの国民年金への加入は強制なので注意

厚生年金や共済年金、あるいは配偶者の扶養に入っていない場合、60歳までの国民年金加入は強制です。退職後、国民年金の保険料を納付しなかった場合、その期間は「保険料滞納期間」となり、将来受け取る年金額が大幅に減ってしまいますので注意しましょう。なので、60歳を前に退職した場合には、必ず国民年金の保険料を支払いましょう。ちなみに、国民年金の保険料は2年間まで遡って支払うことができるので、納付滞納期間がある場合は、早めに支払っておきましょう。

配偶者が扶養に入っていた場合も国民年金へ加入

あなた自身が定年前に退職した場合の国民年金については上記の通りですが、このとき、配偶者の年金についても注意が必要です。退職前、配偶者があなたの扶養に入っていて(第3号被保険者)、かつ、配偶者が60歳以下の場合には、配偶者も国民年金の保険料を支払う必要があります。

国民年金には「扶養」の考えがないため別々に支払う

国民年金には、厚生年金や共済年金のように「扶養」という考え方はありません。家族や夫婦で加入する際も、一人一人が加入し、それぞれが保険料を支払うことになります。保険料の支払いが厳しい場合には、減免措置やあるので、そちらを利用してください。減免措置を利用すれば、保険料滞納扱いにはなりません。定年前に退職した場合には、あなた一人だけでなく、配偶者の年金についても注意して必要な手続きを行っておきましょう。

厚生年金は60歳の定年前に退職すると減額されることがある

60歳の定年前に退職したときの、厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)の注意点を紹介します。特別支給の老齢厚生年金では、生年月日によって、通常は65歳から受給できるところを、最も早い人で60歳から受給することができます。しかし、60歳の定年前に退職し、なおかつ、失業手当の申請や再就職をした場合には、老齢厚生年金の減額や停止が行われるので注意が必要です。失業手当を受給すると特別支給の老齢厚生年金は停止されます。

失業手当は60歳までに消化する

なので、失業手当の給付期間に60歳の誕生日が入っている場合は、給付期間が終わるまでは、特別支給の老齢厚生年金を受け取ることはできませんので、失業手当を申請するときは、60歳になるまでに給付期間をなるべく消化するように早めに申請しておきましょう。定年前に退職、再就職をした場合、給与と年金の合計額によっては、特別支給の老齢厚生年金が減額されます。減額される目安は、給与と年金の合計額が月28万円以上です。

定年前に退職したら各種手続きで年金額を減らさないよう注意する

以上が、定年前に退職したときの年金の注意点についてです。上記の通り、60歳の定年前に退職した場合には、特に国民年金に気をつけてください。うっかり保険料滞納期間を作ってしまうと、老後の生活が苦しくなるからです。厚生年金の場合も失業手当を受け取るタイミングに注意して年金の受給額を減らさないようにしましょう。

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2017年1月16日ビジネス

Posted by BiZPARK