退職共済年金のわかりやすい試算方法
退職共済年金とは公務員が加入できるもの
公務員が加入できる退職共済年金ですが、試算方法を理解するには退職共済年金がどのような形で支給されるかを把握しておかないといけません。
基本的に退職共済年金は厚生年金相当分を基本とし、それに職域年金相当分、経過的加算の2つが上乗せされる方法で支給が行われます。
厚生年金・職域年金相当分・経過的加算を合わせた3つの項目からなる
職域年金相当分と経過的加算の金額によって、試算で導き出される金額にも大きな差が生まれてくることになります。
人によってこの2つの上乗せ分は大きく違いますから、まずは厚生年金部分を試算してから、それに2つの上乗せ金額を足す方法で試算を行うとよいでしょう。
厚生年金は退職共済年金試算において最も重要
退職共済年金の試算で厚生年金相当分は、支給される年金のベースの部分となりますから最も重要な支給額となります。ですから、その試算方法も重要なのです。
厚生年金は平成15年4月から試算方法が変更されたので注意
厚生年金相当分の試算方法は
「平均給料月額 × 7.125/1,000 × 平成15年3月までの組合員期間の月数」と、
「平均給与月額 × 5.481 /1,000 ×平成15年4月以後の組合員期間の月数」で大きく計算式が異なります。
平成15年3月までの組合員期間が長い人ほど厚生年金相当分の金額が多くなる試算結果となります。
職域相当年金部分も同時期に試算方法が変更された
退職共済年金の職域年金相当部分の試算方法に関しても、厚生年金相当部分と同様に見直しがあったので、平成15年3月までと4月以後で計算式と方法が異なります。
3月までの計算式は「平均給料月額×1.425/1,000×平成15年3月までの組合員期間の月数」で計算できますが、4月以降は「1.096/1,000」での計算となので、金額が大幅に引き下げられるのです。
平成27年10月に職域年金相当分は廃止が決まっている
組合員期間が20年未満の場合は「1.425/1,000・1.096/1,000」が更に半分で計算されますので、期間が短いほど退職共済年金で支給される職域年金相当分の試算は減ることになります。
その上、平成27年10月からは職域年金相当分は廃止され、退職共済年金自体も厚生年金との一元化が行われます。一応、職域年金に変わるものが用意されてはいますが、金額は引き下げられると言われているのです。
経過的加算には上限がある
退職共済年金の試算で経過的加算の試算方法は、基本金額の1,626円に組合員期間月数をかけることで試算が可能となります。ただし経過的加算は、生年月日によってその計算方法や支給される上限月数が決められているので、組合員期間がいくら長くても生年月日で月数の上限以上の支給はこの方法で行なわれないことになります。
昭和16年4月2日以降に生まれた人は上限が480月となりますが、おそらくほとんどの人がこの上限に当てはまるのではないでしょうか。
退職共済年金は「厚生+職域+経過的加算」からなる!それぞれの試算方法を確認してプラスしよう
以上のように退職共済年金の試算方法は、組合員年数だけでなく生年月日なども影響します。これから先は、職域年金相当分も廃止されますので、それを踏まえて試算を行う必要が出てくるでしょう。
それぞれの項目を計算して、プラスすれば退職共済年金の試算が行えますので、各項目ごとに確認してみてくださいね。
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