年金を滞納したらどうなる?知っておくべき対処方法

2016年11月29日年金

日本の公的年金は「国民・厚生・共済」の3種類

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社会保障の観点から財政援助や税制優遇措置を与え、国が行う年金を公的年金といいます。日本の公的年金には、国民年金・厚生年金・共済年金があります。厚生年金は、20歳以上60歳未満で、民間企業に勤務している正社員と所定の要件を満たす非正規労働者が加入しなければならない年金で、自動的に国民年金にも加入されます。この年金の納付は事業主が行います。共済年金は、公務員共済の組合員・私学共済の加入員の為の年金ですが、被用者年金の一元化によって、共済年金は厚生年金に統一されました。又、厚生年金加入者の被扶養配偶者の内、20歳以上60歳未満である者は、自動的に厚生年金の被保険者となります。

年金における基本は国民年金

国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、自営業者・農業者・所定の要件に該当しない非正規労働者・学生・無職の者などが加入者とされる年金で、日本における年金制度の基本となります。日本に定住している在日外国人も、所定の要件に該当すれば、この年金の保険料を納めなければなりません。国民年金の給付には、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金・寡夫年金・死亡一時金などがあります。保険料額が法律に規定され、2017年以降は月額16,900円に固定される予定となっています。

近年は年金の未納が問題視されている

国民年金は、国民皆年金であるにもかかわらず、保険料未納率の高いことが問題視されています。近年、国民年金保険料の納付率は、60%台となっています。これは半分近くの者が国民年金を滞納しているという現実です。無職・学生・フリーターなどの被保険者による滞納の増加に併せて、度重なる保険料の引き上げや職員による横領、又、特には、納めた保険料の納付記録が消えるという、杜撰な管理体制が、年金への不信感を煽り、更なる滞納の増加につながったようです。

滞納を放置すると最終的に財産を差し押さえされる

では、年金を滞納したまま、放っておくとどうなるのでしょう? まずは、督促状が届きます。それも無視して滞納したまま放置しておけば、厚生労働大臣は、滞納者の居住地もしくは、その者の財産所在地の市町村に対して、処分を請求することができます。滞納にやむを得ない事情がある場合を除き、最終的には財産の差し押さえが執行されます。保険料は納付期限より2年を過ぎると、納付する権利が時効により消滅します。なので、時効後に金銭的余裕が出来ても、保険料を納めることはできません。

やむを得ない滞納なら免除制度を利用するとよい

やむを得ない事情により、年金の支払いが滞納したままになっているなら、そのまま放置せず、保険料の免除制度を利用しましょう。免除には法定免除と、申請免除があります。重度の障害を抱えている人や、生活扶助を受けている人などは、法定免除により、保険料が全額免除されています。震災・失業・配偶者の暴力などにより保険料の納付が著しく困難であると厚生労働省が認める事由がある場合、申請することによってされるものを申請免除といいます。申請免除には、全額・3/4・半額・1/4の免除や、若年者納付猶予、学生納付特例があります。

免除制度を利用したら受給年金も少なくなる

老齢基礎年金は、現在の制度では、65歳から年金の受給がはじまります。40年間一度も未納がなく、全ての保険料を納めていれば、年間78万100円の給付が受け取れます。現時点では、保険料納付期間が25年に達していなければ、受給資格は得られませんが、2017年の4月から受給資格が、10年間の納付により得られるようになる予定です。納付免除制度は、大変便利ではありますが、年金の納付額が減ることで、受給額も減るという点は頭に入れておかなければなりません。前述もしたように、一定期間の納付が無ければ、受給資格さえなくなってしまうので、注意しておきましょう。

年金滞納により財産差し押さえの可能性があるため回避には免除制度を利用すると安心

年金は老後の安心の為の積立金のようなものです。年金の保険料は決して安くはありません。毎月ある程度の余裕をもって生活できるだけの給与が支給されていても、高いと感じるのではないでしょうか。けれども、それが未来の自分自身の助けになるものなら安いものです。自分ではわかっていても、忙しく、支出の多い日々の生活の中では、将来の為の貯金のことにまで気が回らないかもしれません。心身ともに健康で働けるうちに、滞納せず、きちんと保険料を支払っていきましょう。

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2016年11月29日転職

Posted by BiZPARK