61歳から年金支給開始!知っておきたい年金手続きについて
65歳から支給される老齢厚生年金とは別に特別支給枠がある
昭和60年、年金に関する法改正により老齢厚生年金の支給年齢が60歳から65歳に引き上げられました。そこで支給年齢をスムーズに引き上げるために導入されたのが「特別支給の老齢年金制度」です。この制度は65歳から支給される老齢厚生年金とは別に特別支給枠を設け、特別支給額を生年月日ごとに段階分けし最終的には65歳からの老齢厚生年金のみの支給にするという流れです。
支給資格は男性が昭和36年4月1日以前・女性は昭和41年4月1日以前の生まれが対象
まず支給資格として男性は昭和36年4月1日以前、女性は昭和41年4月1日以前に生まれた人が対象となります。男性を例とすると昭和16年4月1日以前に生まれた人の特別支給は60歳から。昭和16年4月2日以後~昭和18年4月1日以前に生まれた人の特別支給(定額部分のみ。報酬比例部分は60歳から)は61歳からと段階的に特別支給の年齢が引き上げられていきます。
61歳で年金を支給されるための加入期間と年金手続きがある
老齢年金手続きは、支給年齢(男性61歳、女性60歳)に到達し特別支給の老齢厚生年金の支給資格が出た人に対し、支給年齢に達する3ヶ月前に氏名・生年月日・性別・住所・基礎年金番号、年金加入記録が印字された年金請求書およびリーフレットが日本年金機構から年金受給者へ事前に送付されます。これらの事前送付資料を提出して年金手続きが完了し、受給がスタートとなるのです。
61歳から受給するための年金手続きは事前送付資料を提出する
61歳の支給開始年齢のときに年金を支給されるための加入期間はあるものの、厚生年金期間が1年未満と65歳になった時点で受給権発生となる場合は年金請求書に代え、年金に関するお知らせと老齢年金に関するお知らせが送付されます。その後に65歳に到達する前に年金請求書が事前に送付されるため、それをもって老齢年金手続きを行います。
老齢年金手続きは(男性61歳・女性60歳)に到達してから行う
年金手続きは支給年齢(男性61歳、女性60歳)に到達してから行うものです。戸籍や住民票といった年金手続きに必要となる書類は受給権が発生してから交付されたものを用意する必要があり、61歳以前に交付されたものは無効となるので注意が必要です。あらかじめ書類を揃えておくことはせず、必ず受給権発生日以降に年金手続きを行いましょう。加えて支給年齢到達以前に年金手続き資料を提出しても受付はできないので合わせて注意しましょう。
61歳の老齢年金手続きは預貯金通帳のコピー添付でできる
61歳の老齢年金手続きは預貯金通帳のコピーの添付でもできるようになりました。また年金手続きのために用意した住民票を年金手続き以外に請求したい場合は、原本を返してもらうことができるので必要な人は事前に受けつけにて申しでると返還に応じてくれます。
61歳から受給に必要な書類を提出してしっかりと年金手続きを行う
今回は61歳から発生する年金手続きについてご紹介しました。61歳から年金の受給権が発生する人は事前に年金手続き方法を確認し、61歳に到達した時点でスムーズに年金支給が開始されるように心がけましょう。先にも述べましたが、年金手続きに関する身分証は必ず支給年齢以降に交付手続きを行ってください。
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