3ヶ月が一般的?試用期間の目安と注意点

2016年11月29日試用期間

入社後の使用期間は3ヶ月~6ヶ月が一般的

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内定を貰って入社が決まっても、万事全てうまくいくわけではありません。

一般的に入社後には3ヶ月~6ヶ月の試用期間が定められている事がほとんどです。この3ヶ月~6ヶ月の試用期間を無事に乗り越えて、はじめてきちんと正社員として認めてもらえる事になります。

この3ヶ月~6ヶ月の試用期間は労使双方で誤った認識が横行しているのですが、入社する前にしっかりと使用期間について認識して不正があったら気づけるようにしないといけません。

会社の終業規律などで決まっているか確認しておく

そもそも試用期間とは使用者側が採用テストだけでは、見抜けない労働者の適性や勤務態度を見極めるための期間です。試用期間の期間は明確に法律で決められていませんが、通常は3ヶ月~6ヶ月が一般的ですので、この3ヶ月~6ヶ月の試用期間については、会社の服務規程などに記載されており、記載がない場合でも、特別の試用期間についての規定がありますので、入社予定の会社の試用期間がどれくらいか確認してみると良いでしょう。

試用期間中でも少しのミスで解雇される事はない

3ヶ月~6ヶ月の試用期間は、そのネーミングから使用者側が不要と思った社員は、本採用を拒否できるといった印象を与えます。しかし、これは誤りです。試用期間中であっても通常の解雇と同じように扱わなければいけないのです。

つまり、試用期間中に解雇するのであれば、客観的に合理的な理由がない、社会通念上相当でない場合には、解雇が認められないのです。試用期間中だからといって、ちょっとしたミスで解雇されるというような事は無いと覚えておきましょう。

試用期間中の解雇も通常と同じく30日前に予告をする

試用期間中の解雇は通常の解雇と同じく、解雇をする日の30日前に予告をする、もしくは解雇予告手当を支払わなくてはいけません。よく、試用期間が満了した際の解雇は予告なしでも良いと考える使用者がいますが、これは大きな間違い。

もしも試用期間中、不正に解雇されたら退職手当や損害賠償を巡って争うぐらいの覚悟が大事です。

試用期間中は勤務態度不良の理由で解雇されやすいので注意

簡単に解雇できないからといって、気を抜いていてはいけません。

試用期間中は勤務態度不良といった理由で、より解雇されやすくなっています。裁判でも試用期間中に勤務態度不良で使用者側が解雇した場合には、正当と認められるケースが多いのです。そのため試用期間が3ヶ月であれば、その3ヶ月が終わるまでは安心できません。

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試用期間中も最低賃金以下での労働は不可なので確認して働く

また試用期間中は給料が通常よりも安く設定されることも多いですが、これにも制限があります。試用期間中、あまりに安い給与設定だと、県で定められている最低賃金以下で労働していたという事にもなります。

試用期間中も、最低賃金以下での労働は不可であり、労働者としてもどれくらいの時給なのかは、認識しながら働く必要があるでしょう。このように試用期間中は重要ポイントが幾つもありますが、きちんと押えて本採用に漕ぎ着けましょう。

3ヶ月の試用期間中は勤務態度に注意して最低賃金を上回っているか確認して働こう

試用期間は3ヶ月~6ヶ月が一般的です。

試用期間は、採用テストだけでは測れない労働態度などを見るために課されます。試用期間中だからといって、使用者の都合で勝手に解雇できない事も覚えておきましょう。また3ヶ月の試用期間が終わったからといって、一方的に解雇する事も出来ません。試用期間中の給与にも制限があります。

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2016年11月29日転職

Posted by BiZPARK