年金受給者が亡くなった際に遺族が知っておきたい準確定申告│そのための源泉徴収票の取得方法
身内の年金受給者で亡くなられた人がいる時に準確定申告を行う
仮に親が亡くなった場合、配偶者や子に相続の権利が発生しますが、プラスの資産だけでなく、マイナスの負債も相続されます。その負債の一つが所得税です。年金受給者で亡くなられた方でも納税の義務は発生します。そのための手続を準確定申告といいます。相続される方が源泉徴収票を年金事務所からもらって手続をして下さい。
準確定申告をしなくていいケースもある
まず控除によって納税の義務が発生しない方は、申告をする必要がありません。病気で亡くなられた方は医療費を多く使われているケースがあるので、一度計算してみて下さい。年金受給者の年金をもらっている分については、準確定申告をしなければいけないでしょう。しかし年金をもらいながら働いていた方の給料分は、会社で年末調整や準確定申告を行ってくれます。覚えておきましょう。
源泉徴収票とは年末調整による所得税が記載されたもの
源泉徴収票とは会社の場合、年末調整で正しく決まった所得税が記載された票のことです。控除があれば普段給料から天引きされていた所得税より少なくなるはずなので、余った分は会社から還付してくれます。年金受給者の場合は年に1度、年金事務所から源泉徴収票が送られてきます。票を元に確定申告をするので大事に保管しておきます。
準確定申告用の源泉徴収票は死亡届の提出が必要
年度途中で亡くなられた方の源泉徴収票は少し特殊です。源泉徴収票の作成側は亡くなった事を知らないので、相続人が源泉徴収票を会社や年金事務所にそれぞれ取り寄せの申請を行って下さい。死亡日までの所得を計算して送ってくれます。準確定申告用の源泉徴収票は年金受給の亡くなった方が対象なので死亡届を提出していないと作成してくれないことは注意です。
準確定申告の氏名には相続人を記入する
通常の確定申告と同じ流れで手続をしますが、準確定申告用の用紙に書く氏名は亡くなられた方ではなく相続人を記入します。相続人が2名以上いる場合は全相続人の氏名を記載します。各相続人が別個に提出することもできますが、その場合付記として他の相続人の名前を記入しなければならず、また提出したことを他の相続人に通知する必要があります。
準確定申告の手続期限は死亡日によって異なる
通常の確定申告だと前年分を2月16日~3月15日までにしますが、準確定申告は亡くなられた時期が3月15日を境目に手続が異なります。3月15日までの場合は前年1年分と今年の1月1日~死亡日までの所得をそれぞれ計算して必要があれば納税します。3月15日以降の場合は前年度分の申告は終わっているはずなので今年の1月1日~死亡日までを計算して納税して下さい。期限はそれぞれ相続を開始があったことを知った日から4ヶ月以内です。
準確定申告は年金受給者の亡くなった方が対象であり源泉徴収票は死亡届を提出しないと作成してくれない
準確定申告は年金をもらっている亡くなった方が対象です。相続をする場合は資産や負債全てを引き継ぐので、納税の義務が発生するなら死亡日までの分は手続をする必要があるでしょう。年金受給者であった場合は毎年同じ時期に年金の源泉徴収票が届いているはずですが、死亡した場合は相続人が申請をして死亡日までの源泉徴収票を取り寄せて下さい。そして死亡届を提出してから、準確定申請を行いましょう。年金受給者の準確定申告を忘れないように、必ず取りに行ってください。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません