退職後に年末調整していない場合の正しい確定申告のやり方
年の途中で退職した場合は確定申告する?
年末調整前に退職してしまった場合は確定申告を行いましょう。会社を退職する理由はさまざま。退職後に年内に再就職しなかった方、つまり年末調整前に退職して、そのまま無職の方は確定申告をする必要があります。 確定申告には2つの意味があります。1つ目は税金を納めるための申告と2つ目は払い過ぎた税金を返してもらう申告があります。このケースでは税金を返してもらう可能性があります。
年末調整していない場合は税金が戻る可能性がある
年末調整をしないまま退職し、年内に再就職していない場合、確定申告をすると税金が戻ってくる可能性があります。なぜなら会社が年内の退職者に対して年末調整を行わないからです。つまり、在職中の所得税の清算は会社では行われていないため、年末調整と同様の確定申告をすれば、払い過ぎた税金が戻ってくるかもしれません。 給与から引かれる所得税は1年間収入が続くことを前提としているため、やや多めに徴収をしています。 一方、退職後にすぐに再就職した場合は、就職先の会社で年末調整が行われるため、源泉徴収票などの必要書類を提出すれば、確定申告をする必要はありません。
アルバイトをしていた場合でもその収入を申告
かりに正社員や契約社員として再就職していないものの、アルバイトなどをした場合はその収入も申告が必要となります。 副業は収入が20万円以下なら確定申告をする必要がありません。ただし、ほかの控除を受けるためなどで確定申告する場合は20万円以下でも申告は必要です。なぜなら副業の源泉徴収票では、年末調整が行われていないので、「給与所得控除後の金額」が計算されていないからです。
確定申告までの一連の流れ
確定申告が重要なことはおわかりになりましたか。確定申告は何かと作業が面倒なイメージがあって、敬遠されがちですが、お金が戻ってくるかもしれません。ぜひ払い過ぎた税金を戻してもらいましょう。 つぎは確定申告までの一連の流れをみていきます。確定申告に必要な書類、提出期限、提出方法、還付金が振り込まれる時期を把握しましょう。
確定申告に必要な書類は早めに準備を
確定申告に必要な書類とは以下の通りです。
・確定申告書A(第一表、第二表)
・給与取得の源泉徴収票
・国民年金や国民健康保険の控除証明書
・そのほか振り込む金融機関の口座番号、印鑑
2月16日から3月15日までに提出
平成27年分の確定申告書の提出の期限は、平成28年2月16日(火)から3月15日(火)です。1日でも提出期限が過ぎたら無効になるわけではありません。 期限内に確定申告を忘れた場合でも、できるだけ早く申告をするようにしてください。提出期限を過ぎた場合の申告は、期限後申告として取り扱われます。
提出方法は郵送かインターネット
確定申告書の提出方法は税務署への郵送かインターネットによる申請です。郵送先の税務署は現時点で住んでいる住所で決まります。住んでいる住所はどこの税務署が管轄しているか事前に調べておきましょう。 インターネットによる申告書作成は可能です。郵送に比べて簡単そうに聞こえますが、偽造防止の観点から電子証明書の取得など手間がかかります。確定申告書の提出は郵送をオススメします。
還付金は通常1~2か月後に
確定申告で気になるのが戻ってくるお金、つまり還付金が振り込まれる時期でしょう。確定申告によって還付される税金がある場合は通常1~2か月で申告の際に指定した金融機関の口座に振り込まれます。同じタイミングで振込額が記載された明細書が郵送されてきます。
シーン別の確定申告のやり方
確定申告の流れはつかめましたか。確定申告してもすぐに還付金が入金されるわけではありません。気長に待っていましょう。つぎはシーン別の確定申告の有無についてです。確定申告の有無を理解しておきましょう。
年末調整後に扶養が増えた場合は必要
年末調整後に結婚して配偶者が扶養になった場合、申告すると税金が還付されます。 なぜなら「配偶者控除」か「配偶者特別控除」が受けられるからです、配偶者控除とは配偶者の年間所得が38万円以下、配偶者特別控除は年間所得が38万円から78万円以下が対象です。
雇用保険の失業給付は申告不要
退職後に次の就業先が決まるまで、ハローワークから失業保険給付(基本手当)や職業訓練の手当などを行っている場合もあります。 基本手当をはじめとする失業給付金は、税金が課せられない「非課税所得」になります。そのため、確定申告するときに、給付された金額を所得として記入する必要はありません。
確定申告書A【第二表】の書き方
年末調整を受けていなければ、税金を払い過ぎているかもしれません。払い過ぎは自分で申告しない限り取り戻せません。必要書類が揃ったらさっそく確定申告書に記入します。記入する書類は確定申告書Aの第一表と第二表です。流れは第二表→第一表です。 年の途中で会社を辞めた人の申告書記入をみていきましょう。第二表で記入する項目は「所得の内訳」と「所得から差し引かれる金額に関する事項」です。
所得の内訳は源泉徴収から転記
「所得の内訳」の項目には会社から受け取った源泉徴収票から、転記します。所得の種類は「給与」と記入します。記載ミスをした場合は二重線を引き、下に記入してください。
年末調整後の家族の変化で書き方が異なる場合も
「所得から差し引かれる金額に関する」事項の項目も基本的には源泉徴収票から転記します。ただし、退職後に支払った保険料があれば記入します。 さらに年末調整後に配偶者や被扶養者が出来た場合は「配偶者(特別)控除・扶養控除」に必要事項を記入します。控除額は配偶者控除が38万円、配偶者特別控除は収入によって最高38万円、扶養控除は年齢によって差はありますが基本は38万円です。
確定申告書A【第一表】の書き方
申告書は会社で年末調整していたものを自分で行うようなものです。所得控除や税額控除の計算の知識が必要です。第一表は、源泉徴収票、第二表から記入します。 第一表で記入する項目は「収入金額等」、「所得金額」、「所得から差し引かれる金額」、「税金の計算」、「還付される税金の受け取り場所」です。
収入金額・所得金額は源泉徴収票から転記
「収入金額」、「所得金額」は源泉徴収票からの転記で問題ありません。記入する項目は「収入金額」の給与、「所得金額」の給与、合計です。
控除はあてはまる項目のみ記入
「所得から差し引かれる金額」はあてはまる各種控除を記入します。
所得税の税率は課税所得金額で異なる
「税金の計算」は課税所得金額を記入して、税額を計算します。ここが一番ややこしいところです。課税所得金額とは源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計金額」を差し引いた額です。税率は下記図を参照ください。
還付される税金の計算
いちばん気になる還付される税金の計算です。 還付される税金の計算は
(所得税額+復興特別所得税額)-源泉徴収税額 となります。
金融口座の注意点
還付金を振り込んでもらう金融機関の口座は忘れないようにしてください。指定した口座の名義が旧姓だと振り込めないのでご注意ください。
年末調整前の退職は還付金の可能性あり!確定申告の正しいやり方を
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。 今回は「退職後に年末調整していない場合の正しい確定申告のやり方」と題してみてきました。 年末から年明けにかけて書店では「確定申告」に関連する本が特集されます。一見難しそうに見えますが、冷静に見てみると案外簡単です。必要な種類さえあれば、さほど時間がかからないでしょう。 無事に確定申告ができることを祈っています。
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