健康診断が医療費控除の対象になるケース【確定申告】

2017年6月26日健康診断, 医療費控除, 確定申告

そもそも健康診断って医療費控除で申請出来るの?

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確定申告の時期になると、年度末の時期も重なる事もあってなにかと慌ただしいものです。書類作成も手間取ってしまったり、さまざまなギモンが浮かぶ事もありますよね。

基本は医療費控除の「対象外」

意外と悩むのが「医療費控除」。健康診断や人間ドックを受けた場合、この分の費用も申請していいものなのか?と、ギモンに感じる方もいるのではないでしょうか。特に人間ドックだと費用も割りとかさむものだったりする為、ここは知っておきたいところですよね。

基本的には、健康診断や人間ドックの費用は、医療費控除の「対象外」となります。ただ、ケースによっては医療費控除の対象となる事もあります。

どういったケースで医療費控除の対象となるの?

では、具体的にどういったケースで医療費控除の対象になるのかを知っておきましょう。

重大な疾患が見つかった場合

「健康診断や人間ドック後に、重大な疾患が見つかった場合で、なおかつその後疾患の治療を行った場合につき、医療費控除の対象」となります。これは、健康診断や人間ドックが、発見された疾患の治療に先立った診察と見なられる為、医療費控除として認められるようです。ここは確定申告の際、覚えておしたいポイントです。

このようにケースによっては医療費控除の対象となる為、この点も踏まえた上で申請を行うようにしましょう。

「要再検査」、その後経過見の場合は?

健康診断や人間ドックで検査結果で引っかかり、精密検査など再検査を行うこともあるかと思います。その際、幸いにも疾患そのものの状態も悪くはなく、経過見になる事もありますね。この場合は医療費控除の対象となるのか?と、またギモンに感じてしまいがち。

再検査は医療費控除の「対象外」

実は、この場合は医療費控除の対象外となります。あくまで医療費控除の対象は、疾患が見つかり、なおかつ治療そのものを行っている場合につき対象となる為、この点も要注意です。もし、判断が難しい場合は自己判断せず、税務署などで相談してみるのも良いかもしれません。

ちなみに、医療費控除は、昨年1月1日から12月31日までに支払った合計額が10万円以上で対象となります。 生計を一にする配偶者や家族も対象となるので、ご自身はもちろんのこと、ご家族の分も含め申請が可能です。この点も頭に入れて申請すると良いでしょう。

確定申告前に知っておこう!健康診断の医療費控除についてのまとめ

健康診断や人間ドックも医療費控除として認められることもあるというのは驚きですね。年度末の忙しい時期と重なり、なかなか申請を行うもの大変かと思いますが、やはり取り戻せるものはきちんと取り戻しておきたいところです。

「医療費控除もあまり戻ってこないのでは?」と、諦めてる方も一度見直しが大切ですよ。上記の知識を踏まえた上で、確定申告の申請を行いましょう!

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2017年6月26日ビジネス

Posted by BiZPARK