病院の領収書は保管しないと損をする理由【医療費控除】
会社は経費しか年末調整してくれない
会社では、一年間に自社が従業員に支払った給料と、源泉徴収された税金額については把握してます。
その他に個人で保険に加入しているものがあれば、保険会社への支払いの証明書が届くはずなので、それを会社に提出することで年末調整ができます。
しかし一年間に従業員があれやこれやの疾病で通院した病院代までは、相手先や金額など全てを把握しきれません。
そこで年末調整から外されているのです。
自分で医療費控除を申請に行くこと
一年間にかかった病院代が合計で「10万円以上」ならば医療費控除が受けられます。
すべて領収書を添付の上、翌年になったら税務署に自分で申告に行きましょう。
もしも副業などで青色申告をする必要がある場合には、一緒に行っても良いでしょう。
正月休暇が終われば申告が可能ですので、3月の混雑する時期になる前に済ませることがポイントです。
扶養家族がいる=全ての病院代が医療費控除対象に!
家族が扶養家族となっているならば、全員の分の医療費が対象となります。
つまり、全員が通院した分の領収書を全て保管しておくことで、合計金額での申告となります。
最近では病院と調剤薬局の領収書が分かれていることも多いので、しっかりと保管しておきましょう。
医療費控除に当てはまるのは病院代だけではない
医療費として見逃せないのは健康保険が適用されない治療費です。
歯科治療代などで保険適用外のものでも、治療のためならば申告できます。
医療費に含まれるものとしては、病院に直接かかった費用だけではありません。
病気を治療する為に使用した市販の薬代や、通院にかかったタクシー代も含まれることになります。
風邪薬や水虫の薬などでも対象になりますので、ドラッグストアの小さなレシートでも無くさないようにしましょう。
医療費控除に使う領収書は全て別表に転記しておく!
申告の際には医療費の領収書は全て添付して提出することになります。
しかし家族の一年分の医療費の領収書をその場で貼り付け作業をするのは大変です。
しかも合計金額を出す必要もありますので、とにかく持って行けばいいや、では時間の無駄となります。
全ての医療費領収書には連番を振り、明細表を作って合計金額を出しておきましょう。
可能ならばパソコンで作成しておくと、そのまま「別添参照」として提出できます。
医療費控除の申告に必要なもの
医療費控除の申告の際に必要なものは、医療費の領収書と作成した明細表の他に源泉徴収票、保険金や補助金が降りたならば証明できるものです。
その際には申告金額から補助金を差し引く必要があります。
年末調整における医療費控除申請!病院の領収書をしっかりと保管!
医療費に関しては一年間という期間の中で、つい病院の領収書を紛失してしまいがちです。
しかし年末調整で思う際に「調整額が還付されなかった」ということもあります。
払うものは払ったのだから、貰うものはしっかりと貰っておきましょう。
医療費控除申請は一度やってみるととても簡単で、翌年には「去年度よりももっと還付金が貰えるのでは」と病院の領収書を集めるのが楽しみに感じるようになることでしょう。
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